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国及び都に動物の殺処分安楽死化を求める意見書を提出することに関する陳情書

更新日:2016年6月7日

陳情事項

 国及び都に対し、下記事項を求める意見書を提出されたい。

1.保健所等の動物の殺処分について、これを安楽死とすること。
2.1.に必要な法令又は例規の改正を行うこと。

陳情理由

1.予てより、東京都も含めて全国的に、飼い主を失った野良犬等の動物が保健所に収容され、受け入れ先が見つからずに殺処分され続けている。
2.東京都福祉保健局管轄で、平成25年度においては、犬76頭及び猫1,236匹の計1,312体が、殺処分されている。
3.これは、専ら人間の勝手な行動により、元々飼われていた愛玩動物が捨てられ、野生の厳しい世界に曝された挙句、捕獲され、甚だグロテスクな施設へ収容され、殺害されるという、我々人類と同様に感情を持った動物を、著しく蹂躪する残虐非道たる行為である。
4.当該施設は、かのナチス・ドイツのアウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所と何ら変わらない。
5.収容動物は、決して安楽死ではなく、意識清明な状態で、もがき苦しみ、激しく痙攣し、失禁及び嘔吐し、白目をむき、じわじわと死に至り、処分直後に床が崩れ、当該ガス室直下のさらなる箱に乱暴に落下し、焼却され、粉砕された石灰の如く骨が残る。
6.3.から5.は動物愛護の精神に著しく反するものであり、看過できない。
7.そもそも、強制力はないにせよ「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」並びに「動物の愛護及び管理に関する法律」に抵触し、また、別件ながらも「陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約」(Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre)(所謂ハーグ陸戦協定)の付帯文書の規則第23条第1項第5号「不必要ノ苦痛ヲ与フヘキ兵器、投射物基ノ他ノ物質ヲ使用スルコト」にまで該当し、つまりは、戦争において敵軍に対してすらしてはならぬ極悪非道たる行為を日常において我々人類の仲間である動物に対して行っていることに外ならない。
8.これを行っているのは、世界でも少数であり、マハトマ・ガンジーの名言では、動物殺処分を行っている国は戦争国家同然とのこと。
9.現在、憲法解釈等で国民が同士討ちをしているが、これは大山鳴動の如く不毛戦で、それよりも殺処分の問題を解決せねばならないし、それに行政が反対なら、当面はせめて安楽死とせねばならない。よって、殺処分の安楽死化への強制力具備へ向けた、法令及び例規の改正のための国及び都に対する意見書の提出が必要となる。

 平成28年4月27日
陳情人  埼玉県北葛飾郡杉戸町倉松一丁目7番27号
小畑 孝平

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電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
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