このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

  • くらしの情報
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 施設・窓口案内
  • 市政情報
  • 東村山の楽しみ方

サイトメニューここまで
現在のページ

トップページ の中の 東村山市議会 の中の 市議会の活動状況 の中の 請願等一覧 の中の 請願一覧 の中の 21年6月~現在 の中の 純粋に東村山市役所庁舎等における市旗及び国旗の掲揚並びにこれに対する敬礼を求めることに関する陳情書 のページです。


本文ここから

純粋に東村山市役所庁舎等における市旗及び国旗の掲揚並びにこれに対する敬礼を求めることに関する陳情書

更新日:2016年6月7日

陳情事項

 下記事項の実現へ向け、市及び関係機関へ働きかけられたい。

1.東村山市役所庁舎及び出先機関等において、市旗及び国旗を掲揚すること。(但し、これを模した図画等の掲示等でも良い。)
2.1.にあたり、市旗と国旗を近くに配置すること。
3.1.にあたり、市旗と国旗の大きさ等の様態その他の処遇に著しい差異が出ないように配慮すること。特に市旗が国旗よりも著しく小さくならないようにすること。
4.年明け及び年度初めの市長訓示において、市旗及び国旗に向かって一同起立及び敬礼すること。
5.4.にあたり、傷病・障がい者及び妊婦その他の身体的事由のある者においては、着席の会釈等の代替行為を認めること。
6.5.の該当者にあっては、周囲が積極的に配慮し、起立及び敬礼をしないことによる不利な扱いをしないこと。

陳情理由

1.国旗は、平和主義、民主主義及び人権擁護その他法の下の平等の象徴であり、日本国憲法の趣旨を表現したものであります。
2.現在、日本国憲法の解釈及び改正にあたり、数多の国民が同士討ちを行っており、互いに忌まわしき呪いの語句を浴びせ合い、多くの見えない心の血が流され続け、母なる大地で足掻きこれを汚しております。これは、とてもとても、悲しいことです。
3.十人十色、人それぞれ思想及び解釈は異なりますが、皆、平和で平等な処遇を成す社会を望んでいることに違いはありません。
4.今一度、日本国憲法が普遍に規定する趣旨に立ち返り、その精神に則った建設的・平和的な行政を展開すべくものと思料されます。
5.そのためにも、庁舎等の主要な会議室等に市旗とともに国旗を近くして掲げ、年明け及び年度初めの市長訓示において一同が起立し、これに敬礼すべきでしょう。
6.一方、身体的事由のある者については周囲が配慮し、起立及び敬礼をしないことによる不利な扱いをしてはなりません。
7.また、市旗と国旗の大きさ等の処遇は平等にせねばなりません。
8.国旗の日の丸は膨張色につき目の錯覚により実際よりも大きめに見えるので、市旗よりも若干小さめが丁度良いでしょう。現に、囲碁の碁石は、黒よりも白の方が若干小さめであります。(黒の直径が22.2mm、白のは21.9mm。)
9.そもそも陳情者は、国と地方公共団体の関係及び都道府県と市町村の関係は対等であると思料します。そして、法令でもそのように定義されております。
10.前回、多くの地方議会へ市旗、都旗及び国旗の総ての掲揚等を求める陳情を出しましたが、これについて、東京都武蔵野市議会の委員会にて、委員の国旗掲揚を支持する発言中に所謂野次が飛び、これが「都旗はクレイジー又はストレンジだ!!」を意味する内容だったとのこと。もしこれが真実ならば、陳情者への誹謗中傷、罵詈雑言及び人格否定並びに人権侵害であり、公人又は全体の奉仕者たるに相応しくなき非行と規定される非違行為であり、極めて遺憾であり、甚だ心外であります。所謂嘘、大袈裟又は紛らわしい広告であることを祈らんばかりです。
11.そもそも、東京都外の者から見ても親愛なる、国に最も近い、国と地方との重要なインターフェイス、地方公共団体の最高峰であり代表者でもある、地方自治制度上究極の存在、東京都の偉大なるメトロポリタンエンブレムを、東京都傘下の区市町村が拒絶することについて、理解に相当苦しみます。まして、便宜上頻繁に、市町村と同列にされる特別区にあっては誤解されがちですが、都道府県から独立した市町村ではなく、あくまで都の出先機関に過ぎないので、益々、理解に苦しみます。
12.市町村議員及び職員に散見される悪癖としては、国家行政庁以上に都道府県に対する妙な意識があることです。
13.都道府県行政職の皆さんは、とてもとても良い方です。怖くはありません。決して、法令サイボーグではありません。我々と同じ人間です。くれぐれも、色眼鏡をかけてはなりません。市町村行政の仲間であります。
14.地方公共団体職員、特に一般の市町村職員の方にあっては、国家行政庁及び都道府県と対等の立場で連携していただきたいのです。
15.同一地方公共団体の議員及び行政職同士にあっても、思想の違いを乗り越えて、連携していただきたいのです。

 平成28年4月27日
陳情人  埼玉県北葛飾郡杉戸町倉松一丁目7番27号
小畑 孝平

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ

本文ここまで

サブナビゲーションここからサブナビゲーションをとばしてフッターへ

21年6月~現在

このページを見ている人はこんなページも見ています

お勧めのリンクはありません。

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

市役所への交通アクセス 窓口開設時間

Copyright © Higashimurayama City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る