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純粋に東村山市役所庁舎等における都旗の掲揚を求めることに関する陳情書

更新日:2016年6月7日

陳情事項

 下記事項の実現へ向け、市及び関係機関へお取り計らい願いたい。

1.東村山市役所及び出先機関の庁舎において、都旗も掲揚すること。(但し、これを模した図画等の掲示等でも良い。)

陳情理由

1.都道府県行政は、国家行政以上に、区市町村行政に親密であり、常日頃お世話になり、より一層の連帯感を求められます。
2.以前、多くの地方議会へ市旗、都旗及び国旗の総ての掲揚等を求める陳情を出しましたが、これについて、東京都武蔵野市議会の委員会にて、委員の国旗掲揚を支持する発言中に所謂野次が飛び、これが「都旗はクレイジー又はストレンジだ!!」を意味する内容だったとのこと。もしこれが真実ならば、陳情者並びに東京都及びその行政職への誹謗中傷、罵詈雑言及び人格否定並びに人権侵害であり、公人又は全体の奉仕者たるに相応しくなき非行と規定される非違行為であり、極めて遺憾であり、甚だ心外であります。所謂嘘、大袈裟又は紛らわしい広告であることを祈らんばかりです。
3.そもそも、東京都外の者から見ても親愛なる、国に最も近い、国と地方との重要なインターフェイス、地方公共団体の最高峰であり代表者でもある、地方自治制度上究極の存在、東京都の偉大なるメトロポリタンエンブレムを、東京都傘下の区市町村が拒絶することについて、理解に相当苦しみます。まして、便宜上頻繁に、市町村と同列にされる特別区にあっては誤解されがちですが、都道府県から独立した市町村ではなく、あくまで都の一機関なので、益々、理解に苦しみます。
4.区市町村議員及び職員に散見される悪癖としては、国家行政庁以上に都道府県に対する妙な意識があることです。
5.都道府県行政職の皆さんは、とてもとても良い方です。怖くはありません。決して、法令サイボーグではありません。我々と同じ人間です。くれぐれも、色眼鏡をかけてはなりません。区市町村行政の仲間であります。偏見、迫害又は差別はいけません。犯罪です。全体の奉仕者たるに相応しくなき非行と規定されます。
6.地方公共団体職員、特に一般の市町村職員の方にあっては、国家行政庁及び都道府県と対等の立場で連携していただきたいのです。

 平成28年4月27日
陳情人  埼玉県北葛飾郡杉戸町倉松一丁目7番27号
小畑 孝平

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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