地方議員による政党機関紙の役所庁舎等における販売の自粛を求めることに関する陳情書
更新日:2016年6月7日
陳情事項
下記事項の実現へ向け、お取り計らい願いたい。
記
1.下記理由を踏まえ、議員による政党機関紙の役所庁舎等における行政職への勧誘及び販売行為を禁止すること。
2.全国に波及させるべく各政党に対しても、同様の働きかけをすること。
陳情理由
1.全国的に、特に日本共産党の地方議員による役所庁舎内における行政職を対象にした政党機関紙「しんぶん赤旗」の勧誘及び販売行為が常態化しております。
2.議員と行政職との立場関係からして、企業で言うなら役員が社員に物品販売をしているのと同義であり、相当に断り難く、パワハラ行為そのものと看做されて然るべくものであります。
3.この指摘をすると、決まって言論の自由への弾圧だとの反論が来ますが、そのような論点逸らしを防止する観点からも予め申し上げます。決して、特定の政党若しくは党派の機関紙又は思想を否定している訳ではなく、役所庁舎内で議員が行政職に政党機関紙の勧誘若しくは販売を行うことを懸念しているのです。
4.誤解されがちですが、陳情者も含め、本件を問題視している多くの者は、むしろ、かつて日本共産党の支持者だった家庭に生まれ育ち、実家には同党のポスターが常時掲載された時期があり、一般紙とともに日刊で赤旗を購読する境遇にあった者たちです。
5.そして、今でも赤旗の題材、文章及び構成の美しさを尊敬しております。一般紙の偏向報道振り、文章の酷さ(乱れた日本語)、構成のグロテスクさ、記事の歩留まりの著しい低さ(ゴシップ率の相当な高さ)、又は白抜き極太ゴシック体による猥褻語句連発、青少年の健全なる育成を破壊する甚だ不健全な半裸若しくは全裸その他肢体若しくは特定部位強調のグラビア炸裂を随伴した雑誌広告等に対し、赤旗には一切これらがなく歩留まりも極めて高いのです。(美しい日本語並びにゴシップ及びグロテスク皆無の高純度の記事。)唯一絶対の活字メディアの真骨頂です。
6.かつて、当該ポスターの議員の顔写真の部分のみならず、実家にも吐瀉、排泄及び落書きをされ、あるいは差別的な誹謗中傷の文書の投函をされてもなお、当該掲示を意地でも継続していた過去がございますし、今でも赤旗の記事そのものを応援しております。
7.だからこそ、敷地内に汚物や呪いの文書を投げ込まれていても尚支持を継続させるくらいの魅力があった、あのころの正攻法に戻っていただきたいのです。ドーピング若しくはフライング隠しでタイムを競い、又はつまらぬ反則負けになっては意味がないのです。今後の選挙にも影響します。折角の優れた活字メディアの最高峰なのだから、遍く層に対して、個人的に、正々堂々と乱場で勧誘及び販売すれば良いのです。
平成28年4月27日
陳情人 埼玉県北葛飾郡杉戸町倉松一丁目7番27号
小畑 孝平
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