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東村山市議会における陳情の取扱いの改正を求めることに関する陳情書

更新日:2016年6月7日

陳情事項

 下記事項の実現へ向け、お取り計らい願いたい。

1.東村山市議会における陳情の取扱いにおいて、地元民持参の場合については、従来通り、これを請願と同等に扱い続けること。
2.一方で、地元外からの提出又は地元であっても郵送による陳情は、一律付託外とすること。

陳情理由

1.わが地元の議会は、陳情と請願を峻別し、前者にあっては地元の陳情者が持参しても尚一律付託外としており、これに対して理解を示せず、それ故、地元外であっても陳情を請願の例に倣って処遇する議会へ過剰反応し、盲信的な憧れを抱いてしまいました。
2.また、国政に関しても多大な関心を寄せてしまい、予てより地方から国へ声を上げることに異常な執着心があり、数多の陳情付託型の地方議会へ多くの陳情をしてきました。
3.その顛末により、わが重大な勘違いに気付いたのです。
4.総ての案件について、部外者は口出しすべくものではありません。
5.全国的若しくは広域的な事項について国若しくは都道府県に意見書を出すのであれば議員自ら発議すべくものであり、又は地域内のことであれば地元住民の方が議員の紹介を得て請願し、若しくはこれが厳しければ自ら数多の署名を随伴した陳情を為せば良いのです。
6.地元の住民から意見無き案件については、問題と看做されていない、又は住民の皆様がその問題に関心がなく、甘受若しくは妥協しているのであります。
7.そもそも、地方自治は、当該地域住民が主体となって方針を決めるべくものなのです。
8.部外者が僭越に介入し、まして陳情等を為すなど、地元住民からしてみれば甚だグロテスクで相当程度のテロルなことなのです。
9.これは、大山鳴動も甚だしい空騒ぎ終いであり、陳情者本人が神風特攻の如く散ってしまうだけではなく、地元住民の皆様その他の関係各位に相当な負荷及び不快感等の迷惑をかけるものです。
10.その基本中の基本に立ち返る良い機会でした。
11.わが地元がもっと住民参画型の議会であれば、と悔しい限りです。(陳情は一律付託外。地元民持参であっても精々議場配布。郵送又は地元外の陳情は議長預かり。)
12.地元外の陳情を付託外とし、地元の陳情を請願扱いすることで、地域住民による地域行政=地方自治の整備・拡充へ寄与できます。

 平成28年4月27日
陳情人  埼玉県北葛飾郡杉戸町倉松一丁目7番27号
小畑 孝平

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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