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公文書等の元号使用廃止等に係る意見書提出を求めることに関する陳情書

更新日:2016年6月7日

陳情事項

 下記事項1.及び2.の実現へ向け、市及び関係機関へお取り計らい願いたい。また、下記事項3.の意見書を提出されたい。

1.公文書等の発出文書並びに様式指定及び様式例示の申請書等の収受文書において、これの元号使用を廃止し、又は西暦と併用すること。
2.元号法及び日本国憲法等の規程により禁止されている元号使用の強制を為す、つまりは上位法の優位性に反し、その趣旨に矛盾する例規を探し出し、見つかり次第、直ちにこれの改廃をすること。
3.1.及び2.の事項を求める意見書を、国及び都へ提出すること。

陳情理由

1.本件に触れることを相当長期にわたり逡巡しておりました。これについて問題提起をすると、多方面からの法令及び倫理の曲解の上での恐ろしい粛清が待っているからであります。しかし、今となっては大した問題ではなく、自由に意見を発出できるうちに、より多くの問題提起を行ってしまおうと考えるようになりました。
2.元号は、概ねわが国特有の文化であるものの、むしろ元号法及び日本国憲法等の規程により、その使用の強制こそが禁止されており、元号又は西暦の使用は各人の自由であります。
3.しかし、そのことが一般人においてはほとんど知られておらず、これを良いことに国及び地方公共団体は、本来強制してはならぬ元号使用を手続きの申請書及び職員採用試験の申込書等において注意書き明記の上で強制しており、又は様式指定若しくは様式例示の上で、当該様式の日付欄に元号が予め記入され、若しくはその選択肢があり、間接的に強制しているのが現状です。
4.かつて、地方行政が受付窓口で国へ進達すべく資格許認可の国家行政手続きの申請書の日付欄において、これの元号表示をわざわざ二重線及び訂正印で抹消の上、西暦で記入されたお客様がいらして、これに対し法令に基づき賛意を示した陳情者は、念のため当該国家行政機関へ照会したところ、「元号使用のものでないと受理できない。」旨回答を得て、これに対して「お客様は、様式に予め記入された元号の文字をわざわざ消去してまで西暦でご記入いただいている。根拠法令があれば上級官庁に従うべくものの、これが無ければ、上級官庁の顔色伺いよりも住民の方の利益を優先するのがわたくしども地方行政職の使命である。」旨主張し、しばらく強く反論し、悪戦苦闘の末やっとのことで受理に持ち込んだ経験があります。
5.それ以来、当該行政機関の申請書の様式に元号と西暦の選択肢が加わりました。しかし、そのような吐血寸前の心身ともに激しく消耗するようなことを、個別具体に遍く行政機関へ為すのは非現実的であり、仮に陳情者等が甚だ無神経な法令サイボーグであり、又は心臓が数多にあっても不可能です。そもそも、本件問題に関心を持つ方又は西暦表記を強行される方の人口はセクトを除き僅少であります。
6.また、思想・言論・表現の自由は基本的人権の一部を成しますが、基本的人権について多くの方が誤解されています。これは、自然権であり生まれながら当然に具備されているのであって、憲法等の法令の規定によって保障されるものではなく、つまりは最高法規たる憲法の曲解及び改廃を以てすら棄却することなど出来ない、絶対的な権利であります。
7.そもそも、元号の本来的意味は甚だ恐ろしいもので、帝國主義の名残であり、君主の唯一絶対性を誇示するための一手段であります。
8.これもまた、インペリアル、大日本、帝國及び帝都の文言の意味と同様に、一般には知れ渡っておらず、それを良いことに、民間企業も含めた多くの方が、意図的にこれらの表現を堅持しております。
9.あるいは、これらの意味も分からずに多くの方が、見栄えばかりに捕らわれ、当該文言を多用、濫用している現状があります。
10.一方で、多くのリベラルな方による批難激化を受け、多くの団体において、組織の再編等を機に、その名称をインペリアルな語句を含まぬものへ変更しつつあります。例えば、帝国人造絹絲→帝人、帝都電鉄→小田急電鉄、京王帝都電鉄→京王電鉄、帝國車輛工業→東急車輛製造、帝都高速度交通営団→東京地下鉄などがあり、インペリアルな語句が禁忌されつつあります。まして、帝都高速度交通営団にあっては、帝都=「帝國の首都」のみならず、むしろ営団こそが酷い文言であり、その意味は単に経営財団ではなく、「日中戦争遂行に係る国家統制管理の為の特殊法人たる経営財団」のことであり、戦争の資金調達の為の財団であり、平和憲法の趣旨に著しく反する、むしろ保守的にして反社会的な極右の呼称であります。

11.先述の改称の動きは当然なことであり、法令順守の結果であり、インペリアルな思想及び言動並びにこれの押付け自体が、自然権たる基本的人権並びに憲法等の法令が規定する諸権利及び平和を根底から侵害する超絶違法行為だからです。
12.しかし唯一例外として、元号の定着があり、未だ西暦表記化が進んでおらず、その原因は、先述の元号の意味を知らぬ上で予てより使い慣れてしまっている者が数多に上ること、さらにはこの事実を悪用して意図的に元号使用を益々定着化しようとする者が多くいることであります。
13.まして、官公庁の発出文書のみならず、各種申請書の様式にまで元号使用の実質的強制を組み込まれてしまえば、益々、極左な方を除く一般の多くの方が、西暦の使用に際し萎縮してしまい、元号使用者の立場が確立され、外国人及びリベラルな日本人等の西暦使用者が結果として淘汰されてしまい、インペリアル、大日本、帝都、帝國及び営団よりも酷い意味合いを持つ、甚だインペリアルな文言である元号こそが、わが国の古き良き大和魂を偽装した、海外へ誇れぬ悪しき文化として定着してしまいます。
14.また、元号使用の強制及び西暦使用者の淘汰は、一部の奉仕であるとともに、そもそも元号法及び憲法に反する違法行為で、差別であり、人権侵害でもあり、むしろ全体の奉仕者たるに相応しくなき非行と規定されます。
15.よって、公文書等の発出文書並びに様式指定及び様式例示の申請書等の収受文書において、これの元号使用を廃止し、又は西暦と併用することが必要であります。
16.また、元号法及び日本国憲法の規程により禁止されている元号使用の強制を為す、つまりは上位法の優位性に反し、その趣旨に矛盾する例規を探し出し、見つかり次第、直ちにこれの改廃をすることも、併せて必要となります。
17.そして、この動きを全国へ波及させるため、本陳情と同様の趣旨の意見書を国及び都に提出する必要もあります。

 平成28年5月18日
陳情人  埼玉県北葛飾郡杉戸町倉松一丁目7番27号
小畑 孝平

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