緊急事態条項を新設する憲法改正に反対する陳情
更新日:2016年6月7日
陳情事項
地方自治法第99条の規定に基づき、緊急事態条項を新設する憲法改正に反対する意見書を、内閣総理大臣、国会、関係行政庁に提出してください。
陳情理由
現在、憲法改正を巡り、国会緊急権を具体化した緊急事態条項の新設が議論に上っています。大きな理由は災害対策と説明されていますが、それは「現行憲法下にある災害関連法制によって十分整備されている」と、大震災を経験した自治体を含む多くの弁護士会が「緊急事態条項の新設に反対する声明」等を出しています。
与党自民党が作成した「日本国憲法改正草案」の第98条及び第99条には、内閣総理大臣は閣議のみで緊急事態を宣言できること、宣言下の内閣は国会の議決を必要とせず政令を制定できること、また内閣総理大臣は緊急財政支出や地方自治体の長に対する指示ができること、更には憲法が国民に保障する基本的人権の制限ができること等が列記されています。これが現実になれば、たとえ一時的にせよ、近代国家の原則である「法の秩序」が崩壊し、行政府への過度の権限集中や国家権力による不当な人権侵害等が起きかねません。
こうして見れば、緊急事態条項の新設は、立憲主義を破壊し、地方自治への国家権力の安易な介入を許し、例えば「人身の自由」など慎重に保護されるべき基本的人権を蹂躙する可能性が否定できません。拠って、地方自治法第99条の規定に基づき、緊急事態条項を新設する憲法改正に反対する意見書を、内閣総理大臣、国会、関係行政庁に提出してください。
平成28年5月23日
陳情人 東村山市恩多町4丁目14番2号
吉森 弘子
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