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東京都議会に東京都知事の疑義解明に係る百条委員会の設置等を求める意見書提出に関する陳情

更新日:2016年6月27日

陳情事項

 下記事項を求める意見書を、東京都議会に対して提出願いたい。

1.東京都知事の政治資金の不透明な使途並びに公金の詐取及び流用の疑義その他の執務様態不良並びに自己中心的で甚だ不誠実及び支離滅裂な会見等の疑義解明に向け、地方自治法第100条に基づく特別委員会、所謂百条委員会を設置すること。
2.当該委員会にて当該疑義に対する厳正公正で徹底された追及を東京都知事に為し、事実の解明及び事態の解決を促すこと。
3.当該解明の結果、東京都知事の疑義が真実と判明した際には、直ちに当該知事の辞職を強く促し、又は辞職の勧告を議決すること。

陳情理由

1.現東京都知事の舛添要一氏は、政治資金の使途及び管理が著しく不透明であり、公金の激しい詐取及び流用の疑義が相当にあり、これらに関する会見等が支離滅裂かつ不誠実で自己中心的であり、現時点で確定している事実だけを勘案しても既に、公人又は全体の奉仕者としての適性を著しく欠乏しているものと思料されます。
2.まして、未確定分の疑義も真実であれば、舛添要一東京都知事の執務様態は、甚だグロテスクであり、青少年の健全なる育成並びに治安の維持及び向上その他公共の福祉を著しく破壊するものであります。
3.よって、舛添要一東京都知事は公共の福祉の障害、つまりは公害です。
4.東京都民に限らず、子供たちの明るい未来のためにも、地球の平和のためにも、舛添要一東京都知事の身辺の事実関係を地方自治法第100条に基づく特別委員会、所謂百条委員会の強力無比なる権限を以て解明させ、当該疑義が真実と判明した際には、東京都議会の議決を以て東京都知事の速やかなる辞職を勧告し、政治及び行政の世界からの完全なる退陣をさせることが相当に妥当と思料されます。
5.そもそも、公人又は全体の奉仕者が公衆へ甚だグロテスクな執務様態又は支離滅裂で自己中心的な会見を露呈すること自体が、法令及び例規により全体の奉仕者たるに相応しくなき非行と規定される醜き犯罪であって、現時点で既にこれを犯した舛添要一東京都知事は、今こそ美しき罰を受けるのです。

 平成28年6月1日
陳情人  埼玉県北葛飾郡杉戸町倉松一丁目7番27号
小畑 孝平

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〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
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