消防吏員に労働基本権である団結権を与えることを求めることに関する陳情
更新日:2016年9月2日
陳情事項
下記事項の実現に向けて尽力されるよう、市及び関係機関に働きかけ願います。
記
1.消防吏員に労働基本権である団結権を与えること。
2.1.にあたり必要な例規及び法令の改正等を行うことを求める意見書を都及び国へ提出すること。
陳情理由
1.予てより、消防吏員は、公安職としての職務の特殊性及び重要性を理由に、本来、遍く労働者に認められるべく労働基本権である団結権を与えられていません。
2.しかし、先進国で消防吏員に団結権を与えていないのは、日本だけであり、ILO(国際労働機関)から度々是正へ向け勧告を受けており、それでも尚、現行の状態を堅持しており、国際社会においても大問題であります。
3.現在、止むを得ず、法令及び例規に抵触しない範囲内で、消防吏員による任意団体である職員団体を各自で結成して、労働条件改善へ向けた提言等をしている状態です。
4.しかし、これが労働基本権の団結権による労働団体ではない以上、労働組合のような、任命権者と対等な立場での労働条件改善等に係る本格的に踏み込んだ交渉を行うことができません。
5.ただでさえ、過酷な労働条件の下で、日々、住民の方々の生命その他の安全な生活を護り、厳格なる階級社会の中で、労働条件改善等の交渉も満足にできない状況で、消防吏員の皆様は苦境に立たされているのです。
6.そして、消防吏員の給料表は、公安職給料表が適用若しくは準用され、又は行政職給料表を適用されており、何れにおいても、職位における階級制と給料表における格付けが厳格に対応付けられ、一部の要職就任者を除き、永く勤め上げても尚、本給がなかなか上昇しません。
7.その結果、ほとんどの場合、採用当初は一般行政職よりも号数を上乗せされていても、勤続年数が長くなるにつれて、一般行政職に格付け及び本給を逆転されてしまう現象が生じており、労働条件及び職務内容と待遇との乖離が発生しております。
8.しかし、団結権が無い以上、こうした労働条件の諸問題の改善に係る任命権者と対等な立場での本格的な労使交渉が成立しません。
9.その他、労働環境全般の改善に係る交渉も滞りがちであります。
10.一般行政職に比べ、相当に危険を伴う消防吏員が、満足に労使交渉の機会も与えられずに、日々、過酷な労働条件の下、人々の生命等をご自身の生命を危険に曝しながら護っているのです。
11.この状況を、是が非でも打破せねばなりません。その為にも、消防吏員に係る法令及び例規の改正が必要であります。
12.消防吏員の皆様の団結権が保障され、労働条件等の改善が達成され、人間らしい労働条件の下、重大なる職務専念義務を貫徹され、ワークライフバランスを保った上で、その実力を発揮してご活躍されることを、願って止みません。
平成28年8月12日
陳情人 埼玉県北葛飾郡杉戸町倉松一丁目7番27号
小畑 孝平
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