安倍内閣による憲法を停止させかねない《緊急事態条項》の上程の中止を求める意見書に関する陳情
更新日:2016年2月23日
“総理大臣は、我が国に対する武力攻撃、内乱、大規模自然災害などの緊急事態において、閣議にかけて緊急事態宣言を発することができる。宣言は、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。総理大臣は、国会での不承認の決議、宣言の解除の議決があったときなどには、閣議にかけて速やかに解除しなければならない。宣言が発せられたとき、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。政令の制定などについては、事後に国会の承認を得なければならない。宣言が発せられたときには、何人も、国民の生命、身体及び財産を守るための措置に関して発せられる国や公的機関の指示に従わなければならない。そのとき基本的人権は最大限尊重されなければならない。宣言中は、衆議院は解散されない。”
以上は、2012年4月、自由民主党が決定した《日本国憲法改正草案》第9章「緊急事態」条項の要約ですが、安倍政権は、当条項を憲法に追加することによって、《憲法改正》の出発点にする方針を固めたという。
しかしながら当条項を検討すると、(1)宣言発動の国会承認は事後でもよく (2)国会で不承認などの提案がなされても、継続派が多数であるなら解除は不可能であること (3)内閣は宣言発動時、法律と同じ効力をもち、国家の議決もいらない「政令」を何時でも発することができること、国会の承認がいると明文化されていても事後でよいこと。また地方自治体の長に異論があっても法的に拘束されてしまうこと (4)現憲法の「基本的人権」は、何れも「差別されない」「拘束されない」「侵してはならない」「これを保障する」と規定されているが、当《条項》では「最大限に尊重されなければならない」とあり、これは国民の《権利が》、国家による《恩恵》のようにすり替えられていること (5)多数派が宣言を解除しなければ、衆議院は何時までも解散することができず、国民の民意を示す選挙権も無視されること。以上のような問題点が指摘できる。
海外主要国の緊急事態対応を見ると、(1)アメリカ、イギリスでは、《憲法》ではなく、《法律》で対応していること (2)ドイツ、フランスでは、憲法やそれに相当する基本法で対応しているが、ドイツでは事態を確定するのは連邦議会であること。フランスは、認定するには、両院議長に諮問することなど、《権力》の乱用に歯止めをかけている。しかしながら自民党の《緊急事態条項》は、既述のように、非常にあいまいであり、「歯止め」に見える文言も抜け穴が多く、危険性を伴っている。
特に、立憲主義にも反する《憲法改正草案》をもって改憲をめざす自民党と安倍政権は、大多数の憲法学者から違憲と指摘され、大多数の国民からも説明不足であると示されたにも拘わらず、戦争のできる《安保関連法案》を強行採決した。このような政権による、歯止めなき《緊急事態条項》は、憲法を停止させかねず、これをもって《改憲》をはかろうとすることは許されない。
以上のことから下記の要旨について決議し、地方自治法99条により、東村山市議会の意見書として、安倍首相、衆議院議長、参議院議長に提出して下さい。
要旨
一、憲法を停止させかねない《緊急事態条項》の上程を中止して下さい。
平成28年2月8日
陳情者 東村山市萩山町5-3-4-503
みんなの憲法委員会
篠原 勇
外11名
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)
ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ
