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東村山市職員任用等の改正を求めることに関する陳情

更新日:2016年3月24日

陳情事項

下記の事項について、市及び関係機関に働きかけられたい。

1.正規職員採用試験における選考採用又は筆記試験前のエントリーシート等による選考、若しくはこれの一次試験の採点への反映、最終合格前の心理学適性検査、申込書等の提出書類(電子データの送信又は記録媒体の提出を含む。以下同じ。)の不要な情報の記載欄(学歴の具体的な学校名、過去の職歴、家族構成、信条)若しくは口述試験における質問又はこれに類するものを根絶し、全募集における競争試験制度を貫徹させること。
2.地方公務員法の欠格事項非該当にして1.の例に拠らず、どうしても採用したくない受験者がいた場合は、法令の抜け道を最大限に活用してでも、一次試験で不合格とすること。

陳情理由

1.選考採用では、人物重視等を大義名分にして、結局は好き嫌い人事になり、筆記試験前のエントリーシート等による事前選考又は一次試験の点数への反映は差別的行為にもつながり、厳正公正な学科試験の点数を基調とした競争試験制度が望ましい。最終合格前の申込書等の提出書類又は口述試験などの質問事項に、現在の受験者の能力又は責任に関係しない事項、例えば学歴の具体的な学校名、過去の職歴、家族構成(家族の職業など論外、民間企業でさえ禁止されている。)、信条などを一切、含めてはならない旨、厚生労働省から通達されているし、社会通念なので、これを順守するのは当然のことである。
2.官公庁の正規職員の採用に関しては、法令及び例規により、実証に基づく成績・能力主義の厳正公正な競争試験制度を貫徹することが原則ではあるが、官公庁とて民間企業同様に、人選の自由が憲法により保証されており、地方公務員法の欠格事項非該当であっても、筆記試験の点数にかかわらず絶対に欲しくない受験者に関しては、競争試験制度の例に拠らず、市当局が好きに採点できる論作文を問答無用で零点にして、安楽死の如く一次試験(筆記試験)の段階で不合格にすべきである。助からぬ受験者に不要な期待をさせ、長期に渡り試験日程に身柄を拘束させ、無駄に足を運ばせ、一方で、口述試験で、収容所のガス室又は保健所のドリームボックスの如くフェイタリティを行った上での不合格では、受験者に甚だ不当な苦痛を与え、その人権を著しく蹂躪し、トラウマを植え付け、人格及び今後の人生を破壊するので、絶対に止めるべきである。

 平成28年2月19日
陳情人  埼玉県北葛飾郡杉戸町倉松一丁目7番27号
小畑 孝平 

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〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
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