地方自治の尊重を政府に求める陳情
更新日:2015年6月25日
陳情事項
国による沖縄県辺野古新基地建設を強行する問題は、沖縄県だけの問題ではありません。地方自治の尊重を求める意見書を、政府に提出してください。
陳情理由
今日、過疎化をはじめ地方の抱える諸問題が大きな議論になっています。それは地方自治法が第1条の2で定めた「住民福祉の増進」への道を問い直すことにほかなりません。ところがそのまっただ中で、地方自治そのものへの懸念が生じています。沖縄県の新基地建設をめぐる沖縄県と国との対立です。
沖縄は1972年に祖国復帰しましたが、米軍基地の74%が集中する状況は是正されずに今日に至り、基地に伴う事件は後を絶たず、今も「住民福祉」を脅かしています。
こうした中で計画された辺野古への新基地建設に対し、沖縄県は昨年、4つの選挙で新基地建設反対を掲げる候補者を選びました。全国規模の世論調査も、国の対応を批判する意見が多数となっています。
沖縄の新基地建設問題は、国と沖縄県の二者の関係にとどまらず、国と地方との間に齟齬が生じたときにどのように解決すべきかの試金石です。私たち東村山市をはじめ全国の自治体の共通課題です。もし沖縄県を例外にするなら、それは地方自治の理念を曇らせることになり地方自治は存在の意味がなくなるでしょう。自治体に住む主権者こそがまちのあり方を決める権利を持っているのです。基本的人権を守るのは自治体です。
国と地方の間に方針の違いが生じた場合、国が優越するわけではありません。憲法95条では、特定の地方公共団体に適用される特別法に住民投票を義務づけ、地方の優越を保障しています。
また地方自治法第1条の2では国と地方の役割を「重点的な分担」と記し、自治体の自主性と自立性の尊重を明記しています。
これらの原則に立つならば、政府がなすべきことは、基地建設を強行するのではなく、沖縄県との徹底した話し合いを通じて打開の道を見出すことではないでしょうか。
辺野古の問題は、地方自治を進めようとする自治体にとって、ゆるがせにできない重要な問題です。
この見地から、住民の声を真摯に受け止め、憲法が保障する地方自治の本旨に基づき、住民自治と団体自治を柱とする地方自治の堅持を求める意見書を政府に提出してください。
平成27年6月18日
陳情者 東村山市美住町2-3-48
東村山市沖縄県人会
代表 喜納 幸男
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