沖縄県辺野古新基地の中止と普天間飛行場の撤去を求める陳情
更新日:2018年11月29日
陳情要旨
以下の内容の意見書を議会において採択し、その旨の意見書を、地方自治法第99条の規定により、国及び衆議院・参議院に提出されたい。
(1)沖縄県名護市辺野古新基地建設工事を直ちに中止すること。
(2)米軍普天間飛行場を閉鎖・撤去し、沖縄県内移設を断念すること。
(3)日本国政府は、アメリカ政府に対し「民主的プロセスにより辺野古移設は不可能になった」「普天間飛行場の無条件返還」を通告すること。
陳情理由
(1) 二度に及ぶ沖縄県知事選挙の民意を尊重し辺野古新基地建設工事を中止すること。
平成30年9月30日、沖縄の県知事選挙が行われました。選挙の最大の争点は「普天間基地の名護市辺野古大浦湾への移設問題」でした。
「辺野古移設反対」を主張するオール沖縄が推す玉城デニー氏が、政府与党などが推す佐喜眞氏に約8万票の大差をつけて当選しました。玉城氏は「歴代沖縄県知事選挙において過去最大の得票」を得て圧勝したのです。
沖縄県民は「辺野古移設反対」の強い意志を改めて明確にしました。政府は、沖縄県民の二度にわたる民意(前翁長知事、現玉城知事)を謙虚に受けとめてほしい。
政府与党がこの度の沖縄県知事選挙に対し「総力戦体制」を展開したのですから、沖縄県民の強力な意志は、政府が想像したよりもはるかに大きかったのです。辺野古新基地工事の強行は民主主義を標榜する政府のやることではないでしょう。
安倍首相は翁長元県知事のときも「辺野古唯一」との主張でした。つまるところ司法にゆだねるという手法をとりました。ここには民主主義の原点である話し合いがありません。大方、司法のつえがなければものごとが納めきれないというのは政治の機能不全ではありませんか。
安倍首相は、辺野古新基地反対を訴えて就任した玉城デニー沖縄県知事と会談してから、わずか5日後の17日、辺野古沖の埋め立て承認を沖縄県が撤回したことに対抗措置をとりました。
防衛省沖縄防衛局は、行政不服審査法使って、公有水面埋立法を所管する国土交通省に「県による撤回を取り消す審査請求」を提出したのです。知事との会談では「沖縄のこころに寄り添う」と言いましたが、間もなく行政審査法に基づく不服審査請求に加え、撤回の効力停止を石井敬一郎国土交通相に申し立てました。政府と県の対立を、政府内の国交相が審査するのは、公平、公正の観点からみて明らかにおかしいと考えます。防衛省も国土交通省も公に認められた国の機関です。この手法は、どうみても国民の権利を守る制度の乱用であり、自作自演というそしりを免れません。政府のこうした行為は沖縄のこころに寄り添う」こととは矛盾しています。
10月26日、行政法研究者110人は、行政不服審査法は「国民の権利・利益の救済を図る」ものであり、政府の行為は「違法行為に他ならない」との声明を発表しました。
提訴というのは、常識的には被害者が加害者を裁判所に訴えることですが、安倍政権はその真逆で加害者が被害者を提訴する。海や土地を奪い生活を破壊・人権を奪う方が被害者になり、奪われた方が加害者になるとは実に変な話であります。どう考えても納得できる話ではありません。
安倍総理は、第2次大戦時沖縄が本土防衛の捨て石にされ4人に1人の犠牲者を出したこと、戦後27年間は米国の施政権下で植民地以下の無権利状態におかれたこと。72年の日本復帰後も依然として人権が侵害され続けていること。戦前戦後そして今日も米軍基地を押し付け、沖縄の人たちに深い哀しみを与え続けているという人間としての道徳的責任や良心の呵責も感じないのだろうかと深い憂慮を禁じえません。
(2) 世界一危険な普天間基地を閉鎖・撤去し、県内移設を断念すること。
沖縄の米軍基地は第二次世界大戦終了後、すべて米軍が銃剣とブルドーザーで強奪したものです。一坪たりとも民主的なルールで県民の了承を得た米軍基地はありません。
米軍普天間基地もしかり、住民が収容されている間に強奪したものです。住民は将来自分たちの故郷が返還されるものと信じて基地の周りに住み始めたのが普天間の史実です。
国土の0.6%の小さな沖縄に約74%の米軍基地があること自体不自然ではありませんか。沖縄県民は、いのちの危険と騒音にさらされ、安心して暮らすことが限界にきています。この状況は、日本国憲法における平等と基本的人権の原則から見ても決して看過できる状況ではありません。
沖縄県は米軍基地が密集するゆえに幾多の基地被害を被っています。1972年の復帰後だけでも米軍人の刑法犯罪件数が6,000件以上となっています。2012年9月9日、普天間基地の返還を求めて沖縄県議会はじめ全市町村議会の連名より政府に対し建白書を提出しています。県議会は政府に対し、米軍による事件・事故・騒音被害が後を絶たない状況であることを機会あるごとに申し上げております(2017年11月28日、2018年1月18日、2018年2月1日、2018年2月21日)。
特に米軍普天間飛行場は市街地の真ん中に居座り続け、県民の生命・財産をおびやかしている世界一危険な飛行場であります。日米両政府はそのことも十分認識しています。ところが2012年、このような危険な飛行場に、開発段階から事故を繰り返し、多数にのぼる死者を出しているオスプレイを配備し現在に至っています。
そもそも普天間基地返還問題は、1995年の米兵による少女暴行事件を受け、沖縄の過重な基地負担を軽減しようと日米両政府が合意したのが「普天間基地の返還」でした。やはり、その原点に立ち返るのが解決への近道ではないでしょうか。「普天間の代替」は後から持ち出したものであり、世間を納得させることはできません。
復帰46年目の沖縄で、米軍はいまだ占領地でもあるかのごとく傍若無人にふるまっています。国民主権国家として日本の在り方が問われています。一刻も早く普天間基地を閉鎖・撤去し県内移設を断念してください。
(3) 日本国憲法と地方自治を尊重してください。
平成26年沖縄では名護市長選挙、名護市議会議員選挙、沖縄県知事選挙、衆議院議員選挙の4つの選挙で、沖縄県民は「辺野古新基地反対」を掲げた候補者を選びました。
そして、今年9月30日行われた県知事選挙、引き続く那覇市長選挙、豊見城市長選挙も「辺野古新基地反対」の候補が当選し、沖縄県民の強い意志が示されました。
地方自治法の第1条の2「地方公共団体の自主性」は、「地方公共団体は住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における自主性を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。・・・地方公共団体に関する制度の策定及び政策の実施に当たって、地方公共団体の自主性が十分に発揮されるようにしなければならない」としています。
憲法95条は「特別法の住民投票」では、「地方公共団体のみに適用される特別法は法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、それを制定することができない」と定め、住民投票を義務づけ、地方の優位性を保障しています。国はその原則に基づき自治体の自主性と自立性を尊重し話し合いを通じて打開の道を見出すようにすることが適切であると考えます。
国は、沖縄県の民意が何回も示されたにもかかわらず一方的に辺野古新基地建設工事を強行しています。国の姿勢は「県民の自主性や自立性を尊重している」とはとてもいえません。国の都合で権力により自治体を一方的に従わせるような手法は地方自治の理念を著しく損なうことになります。
地方自治体は住民の命と暮らし、人権の保障、福祉の増進に責任を持っています。地方自治が尊重されてこそ地方自治体の責務が全うされるものと考えます。
地方自治法は全国の自治体の指針であり自由と民主主義の原点です。地方自治においてとりわけ注目されるのは基本的人権の保障です。米軍基地が集中する沖縄では、この基本的人権の保障が日常的に脅かされているのです。自治権の侵害、憲法違反が日常的に行われているということです。政府が民意を無視して辺野古新基地工事を強行することは基本的人権をおろそかにし地方自治を破壊するものです。
日本国憲法は地方自治の尊重を定めています。沖縄県の自治権が制限される以上国に対して意見を述べることは当然です。その意味におきまして、辺野古新基地問題は沖縄だけの問題ではなく全国の自治体の問題であると言えるでしょう。
国は辺野古新基地問題を防衛の問題といいますが、問題を分析しますと辺野古の大浦湾を埋め立てるということですから沖縄に自己決定権が成り立つのは当然のことです。埋め立ての是非を争うのが沖縄県のスタンスです。防衛の問題なら辺野古でなくてはならないということではありません。「敵の攻撃を受けやすい」との理由から複数の軍事評論家は戦略的に沖縄に基地を集中させるのはよくないと主張しています。詳細は(4)で明らかにします。
(4) 民主的決定により辺野古移設は不可能になったとアメリカ政府に通告すること。
米紙ニューヨーク・タイムズ電子版は、県知事選直後「沖縄の米軍駐留を減らすために」と題した社説を掲載し「日米両政府は妥協案を探るときだ」と訴えました。
政府はこれまで「辺野古が唯一の解決策」という一点張りで埋立工事を強行しています。こうした「思考停止」は一見強そうに見えますが、他者を受け入れてこそ強靭といえるものです。今こそ「辺野古唯一」の心情を捨て去り、沖縄県民の民主的決定に従い、アメリカ政府に対し「普天間基地の無条件返還」と「辺野古移設は不可能」になったことを、通告する義務を負わなければならないでしょう。それができなければ主権国としての存在が問われます。また民主主義の根幹が崩壊しかねないと考えます。
沖縄の人々の暮らしと生命、基本的人権は73年間も侵害され続けております。人権は多数決では奪えない権利です。国連では、人権はどんな国でも尊重されなければならないという新しい価値観が生まれました。このことを日本政府が深く理解し、アメリカ政府に通告してください。
1995年の米海兵隊員による少女乱暴事件当時に駐米大使を務め、翌96年に当時の橋本龍太郎首相と共に普天間返還の日米合意を発表したウォルター・モンデール(元副大統領)が事件から20年の節目を迎えたことを機に、琉球新報のインタビューに2015年9月7日までに応じました。モンデール氏は米軍普天間飛行場の移設先について「われわれは沖縄とは言ってない」と述べた上で「基地をどこに配置するか決めるのは日本政府でなければならない」との考えを示し、移設先は日本側による決定であることを強調した。名護市辺野古移設計画については「日本政府が別の場所に配置すると決めれば、私たちの政府はそれをうけいれるだろう」と述べ、米政府が計画見直しに柔軟な姿勢をとる可能性にも言及しました。また「日本側が普天間飛行場をはじめとする沖縄の米軍基地駐留の継続を求めている」との認識を示しました。
米軍普天間飛行場の返還合意時の官房長官だった故梶山清六氏が、1998年、普天間飛行場の移設先が沖縄以外だと「必ず本土の反対勢力が組織的に住民投票運動を起こす」とする理由を記していたことが判明しています。(当時の国土事務次官の下河辺淳氏に宛てた書簡・沖縄県公文書館)政府はこれまで、普天間飛行場の県内移設について、「沖縄の地理的優位性」や米海兵隊の「抑止力」の必要性をあげて説明してきたが、もともと米海兵隊は本土にあったことなどから、地理的必然性によるものではないことは元駐米大使の認識からしても明確です。その後、日本政府から合理的な説明は一切されていません。
(5) 辺野古新基地は人権侵害「辺野古唯一」は成り立ちません。
沖縄の米軍は、ほとんどが海兵隊です。1956年、岐阜県や山梨県に駐留していた海兵隊がキャンプシュワーブに移住したのを皮切りに、海兵隊の多くは沖縄に駐留することになりました。米軍基地のほとんどは沖縄本島に存在し、沖縄本島面積の約18.4%を占め、これらの米軍基地は、都市機能、交通体系、産業振興、土地利用、避難計画等に大きな制約を与えています。
名護市辺野古大浦湾の北陸地には米軍基地キャンプシュワーブがあり、廃弾処理やその他訓練による爆発音、航空機の騒音や兵士宙吊り訓練などがあります。爆発音については最大値で100デシベル(電車が通るときのガード下)を超え、80デシベル以上が1日で90回以上記録されたこともあります。
海上の辺野古新基地は面積205haで、東京デイズニ―リーゾートの2倍以上あります。この施設には現在の普天間飛行場にはない超近代的機能が備えられると言われ、耐用年数は200年といいます。その施設の概要は次の通りです。(1)燃料桟橋・航空用の燃料を運搬する長さ109mのタンカーが接岸できます(2)エンジンテストセル(3)洗機場(4)汚水処理浄化槽(5)消化訓練施設(6)格納庫(8棟程度)(7)駐機場(約240,000平方メートル)(8)給油エリア(9)燃料施設(10)弾薬搭載エリア(約16,000平方メートル)航空機に弾薬を搭載したり降ろしたりする場所です。代替施設には辺野古弾薬庫が隣接しており、キャンプシュワーブ訓練場には廃弾処理施設があります。(11)オスプレイ100機が収容されます。(12)ヘリパットが4か所設置されます。滑走路が二つ(最長約1,800mと1,200m)の滑走路があります。滑走路の前後には、進入灯(780mと420m)があります。
このような超大型の海上基地建設が造られますと、現在でも陸の要塞といわれている沖縄全体が要塞化することになるでしょう。まず、辺野古周辺には50個以上のヘリパッドができるでしょう。これらの飛行訓練に伴う住民被害は計り知れません。北部訓練場やキャンプシュワーブ、キャンプハンセン、キャンプ・コートニー、ホワイトビーチ地区、トリイ通信施設、嘉手納飛行場、伊江島補助飛行場等沖縄中にある全米軍施設との連携した戦闘訓練が激しくなることは明らかです。
辺野古新基地は人権侵害の最たるものです。
(6) 辺野古の海・大浦湾は生物多様性の宝庫であり国の天然記念物です。
ご存知のように、沖縄県名護市辺野古の海・大浦湾は、日本国の天然記念物であります。工事前には国際的な絶滅危惧種であるジュゴンも姿を見せていました。また、アオサンゴなど260種以上の絶滅危惧種を含む5,300以上の海洋生物が生息する生物多様性に富んだ大浦湾です。辺野古は沖縄県有数の景勝地です。この海はその昔から現在も住民の生活の場であり沖縄県民の癒しの場所でもあります。そのことは、日本の生物学者はもちろんアメリカの生物学者や国連の場でも認知をされています。
辺野古新基地総面積205haの内、8割160haが埋め立て地となり、完成すれば高さは地上9mに及ぶ巨大な構造物が大浦湾に立ち上がります。そのため通常の埋め立てでは考えられない大量の土砂が必要になります。埋め立て必要土砂2,100万立法メートルは東京ドーム17個分、10トンダンプにすると274万台分に相当する。その約8割にあたる1,644万立法メートルを香川県小豆島、長崎県五島、熊本県天草、鹿児島県佐多岬・奄美大島・徳之島の採石場から、残りを沖縄県内(本部、国頭)から調達する予定です。
辺野古埋め立て土砂の県外からの大量運搬をめぐる外来種侵入問題は深刻です。土砂搬出地となる日本各地では、既に特定外来種アルゼンチンアリ・ヒアリ・ハイイロゴケグモなどの生息やオオキンケイギクの植生が確認されています。沖縄県はこの外来種対策で全国初の土砂条例を制定し、届け出や立ち入り調査など規制を設けています。
第一の問題は、政府は、外来種侵入防止対策について、今日まで具体策を示していません。
第二の問題は、西日本の辺野古土砂採取地にひろがる自然と地域社会破壊の進行です。
奄美大島地区では、野積みされた埋め立て用土砂(岩ズリ)が降雨によって海に流出し、サンゴが埋まり生物が見られなくなるなど、海岸域に深刻な汚染をもたらしています。
天草御所浦地区では、砕石跡の埋め戻しに毒性の強い製鋼スラグが、地元住民や漁民、自治体に何の相談もなく持ち込まれ大きな問題となっています。製鋼スラグを持ち込んでいるのはJFE姫路製鋼所で、辺野古ケーソンを受注するJFEエンジニアリングは同じ企業グループを形成しています。
また、佐多岬・奄美・五島の砕石地には、核廃棄物最終処分場計画が付きまとっています。掘ったあとを核廃棄物で埋め戻す。辺野古新基地は、原発をめぐる闇の部分とも深くかかわっているともいえます。土砂搬出地の多くは、過疎地・離島のかかえる問題のなかで呻吟しています。1,300億円ともいわれる埋め立て土砂採取・運搬費は「二束三文の土砂が金になる」という辺野古バブルを生み、長年築いてきた地域の生業をも破壊しようとしています。
第三の問題は、異なる生態系間の大規模環境移動自体が違法かつ国際的な犯罪行為だということです。2016年8月、世界170ヵ国以上の政府や政府機関、NGOで構成する国際自然保護連合は、辺野古を含む沖縄本島への外来種侵入防止対策強化を、日米両政府に求める勧告を圧倒的多数で決議しています。それは、次のような国際社会の取り組みを背景としています。
20世紀末、人類の経済活動による地球温暖化や生物多様性破壊への危機感は、1992年リオデジャネイロ地球サミットで生物多様性条約締結につながり、現在、条約批准国は日本を含む200ヵ国近くに広がっています。2010年に名古屋で開催された第10回締約国会議(COP10)では、「生物多様性戦略計画2010-2020年(愛知目標)が採択され、その中では、各国は2020年までに少なくとも海域の10%を海洋保護区として保全するとされています。日本政府は愛知目標の国内での具体化として2012年9月に「生物多様性国家戦略「2012-2020」を閣議決定していますが、COP10議長国としてその実行責任を負っています。
辺野古埋め立ては全く生態系の異なる温帯域の本土から亜熱帯域の沖縄への大量の環境移動であります。それは、この間の世界的努力から考えると国際的環境破壊犯罪というべきものであり、政府自らが定めた「生物多様性国家戦略」に反する違法行為です。
以上、政府が強行している辺野古埋め立ては、国内法の視点、国際法の視点、人道的視点、人権上の視点、軍事的、経済的、環境的視点等あらゆる視点から検証するも許されるものではありません。
朝鮮半島が平和への道へ歩み始めようとしているとき「米海兵隊の存在自体」が問われています。
東村山市議会議員の皆様は東村山市民より選出されました議員であります。
この問題は政党の論理に左右されることなく「地方自治を推進する立場」から、一人の議員として「沖縄県民の心に寄り添う立場」から真摯な審議をよろしくお願い申し上げます。
平成30年11月14日
陳情人 東村山市美住町2-3-48
沖縄を考える会
代表 喜納 幸男
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