国に対して「学童保育指導員の資格と配置基準の堅持を求める意見書」の提出を求める陳情書
更新日:2018年11月29日
陳情の趣旨
貴議会より国に対して「学童保育指導員の資格と配置基準の堅持を求める意見書」を提出してください。
その理由
2015年度より「子ども・子育て支援新制度」が施行されています。学童保育には、「放課後児童支援員」という資格を持つ者の配置が児童福祉法で「従うべき基準」として定められ、その内容が厚生労働省令で示されました。学童保育指導員の処遇改善のための予算措置も行われています。
一方、地方分権改革の提案募集において、全国的に学童保育指導員、特に資格者の人材不足が深刻化し、運営に支障が生じているとして、従うべき基準の規制緩和を求める提案が地方から国に提出されています。仮に、従うべき基準が緩和され、現在より低い配置基準になってしまうと、子どもの命と安全を守ることができなくなります。また、「遊びや活動を制限せざるを得ない」等、学童保育での子どもの生活が保障されなくなります。
子どもたちに「生活の場」を保障するためにいま必要なことは、学童保育指導員の質の確保と処遇改善です。国は、これまで平日6時間勤務の非常勤職員の賃金で算出されていた職員3人分(一人当たり年額180万円)の人件費のうち、一人分を福祉職俸給表にもとづいて、月額単価(年額約310万円)で算出することにしました。また、常勤職員を複数配置することも可能にするべく、「放課後児童支援員等処遇改善事業」を予算化しています。これらの予算をすべての自治体で活用し、学童保育指導員の質の確保と処遇改善をしていく対策を講じることが不可欠です。
東村山市では、子ども達を真ん中に、保護者、指導員、行政が放課後の時間監護を欠く小学生のため、児童クラブの事業を発展させてきました。今後も行政とともに子育てするなら東村山というにふさわしく、働く保護者を支え子ども達の豊かな成長を保証する制度であってほしいと願っております。
つきましては、貴議会より国に対して、「学童保育指導員の資格と配置基準の堅持を求める意見書」を提出してくださるよう陳情いたします。
平成30年11月15日
陳情人 東村山市恩多町1-37-92
東村山学童保育連絡協議会
会長 小関 早苗
関連情報
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)
ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ
