戸籍謄本等の地名表記に関する陳情
更新日:2019年10月1日
我々は、日本古来の伝統、文化が反映された道義国家の構築を願い運動を展開する、民族派愛國者団体、新日本東光会である。
東村山市役所におき、出生地が南樺太の場合の戸籍謄本の地名表記が、「ロシア国サハリン州」となる旨をお聞きしたが、我が國は、南樺太、千島列島について、サンフランシスコ講和条約で、その主権及び請求権は放棄したが、ロシアの主権を認めたものでは無く、将来の国際社会にその判断を委ねたのである。これは、日本政府、外務省の一致した見解である。
又、国際法に照らしても、未だその帰属は確定していないのが現状である。
日本の行政機関によるロシアの主権を認める表記は、第三者を利するものであり、東村山市の地名表記は、サンフランシスコ講和条約第25条に抵触するものであると考える。
日本人としての誇りを持ち、南樺太、千島列島の地名表記を日本名に是正する事を強く要望するものである。
令和元年8月23日
陳情人
東村山市栄町2-9-5
政治結社 新日本東光会
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