市ホームページ上などで個人の請願・陳情(代表)者の住所・氏名の取扱配慮に関する陳情
更新日:2021年4月8日
趣旨
1.請願・陳情において個人の請願・陳情(代表)者の住所・氏名を明らかにすることに異論はありませんが、インターネットで公開した情報は、世界中の不特定多数の方が閲覧できます。残念ながら、閲覧者の一部の者には、閲覧により取得した個人情報を悪用する者がいることは否定できません。悪用によって、誹謗中傷の的にされたり、時には生命・財産にかかわる場合もあります。
2.総務省などのホームページにおいても、インターネット上に住所・氏名を公開することは危険を伴うことであり、住所・氏名の公開については非常に慎重に行うべきであると呼びかけています。
3.神奈川県川崎市では、請願・陳情の市議会ホームページへの掲載において、個人の方の場合、住所は区名までの公開、氏名は非公開としています。
4.市ホームページ上などに住所・氏名が公開されることの危険性を認識して、請願・陳情を躊躇する方もいると思います。
以上のことから、次のとおり陳情します。
・インターネットへの接続などにより、閲覧できる市ホームページなどには、個人の請願・陳情(代表)者の住所は町名までの掲載、氏名は不掲載または氏までの掲載とすること。
・紙媒体のものでも、市ホームページなどに掲載するものについては、個人の請願・陳情(代表)者の住所・氏名は前項の措置と同様にすること。
・前二項において、正式な手続きに時間を要する場合は、当該手続きが完了する間も、緊急避難的な措置として住所・氏名の取扱配慮を先行して実行していただきたいこと。
令和2年2月6日
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