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議会基本条例第4条第1項等の改正を求める陳情

更新日:2020年6月5日

陳情趣旨

議会基本条例第4条第1項「議員は、個人又は複数の議員で会派を結成する。」から「個人又は」を外し、「結成することができる。」に改正を行い、それに伴う関係条例・規則等を改正することを求めます。

陳情内容

ひがしむらやま市議会だより 5月1日発行 No.237に議会基本条例第18条に基づき議会基本条例の検証を行うとありました。平成26年4月1日施行された議会基本条例も3回目の検証に入ります。2回目の平成30年度の検証では今後の対策等で「会派の人数や権限について協議する。」とあります。
 第4条2項では、「会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する。」とあり、「理念を共有」や「構成」の文言は、一般的には複数を意味すると解釈されるのではないでしょうか。フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』には、「院内会派とは、議会内で活動を共にする複数の議員で結成される団体。」とあります。市議会の場合は議会内会派と読み替えてもいいのではないでしょうか。そして、複数の議員で会派を結成しない場合は、「会派に属さない議員」と表記されることもあります。
 確かに東村山市議会HPには、「政務活動費とは地方自治法に基づく制度で、議員が市政について調査や研究を行うために必要な経費の一部として、会派又は議員からの申請に応じて市から交付されるものです。東村山市では、政務活動費は議員個人ではなく、「会派」に対して交付しています。」とあります。
 しかし、これも議会基本条例第4条第1項の改正を行い、それに伴い改正すればいいと思います。その他にも改正すべき条例や規則もあるかと思います。
 したがって、東村山市議会におかれましては、現状に甘んじることなく『議会基本条例第4条第1項の改正を行い、それに伴う関係条例・規則等を改正する』不断の改革を行うことを求めて陳情します。

 令和2年5月7日

陳情人  東村山市栄町1-24-1
シャリエ久米川304
  奥谷 浩一

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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