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医療的ケア児の居宅介護及び通院介助の特例措置改正を求める陳情

更新日:2020年6月25日

陳情趣旨

医療的ケア児が居宅介護及び通院介助のサービスが受けられるよう特例措置の判断基準を近隣市と同程度に改正して下さい。

陳情内容

 現在、週5日にわたり訪問看護ステーション(くれよん、ユーカリ)、訪問リハビリテーション(くれよん、ユーカリ)、訪問歯科(横山歯科医院)を利用しております。

 外出時に、自宅から病院までの移動時に発作による反り返りの対応や、医療的ケア(常時酸素吸入・経管栄養・吸引)が必要です。また健常児の外出時の持ち物に加えて医療的ケアのための必需品を持ち出しするため、介助者の支援が必要な状態にあります。
 しかしながら、東村山市では障害児の通院時に居宅介護の通院介助の介護給付利用ができない状況です。
周辺市町村の居宅介護及び通院介助の対応について私の調べた所ですが、未就学児の居宅介護については、小平市・西東京市・清瀬市・東久留米市・東大和市で特例を認めています。

また、通院介助について小平市は、・介護タクシーの利用補助有り・公共交通機関を利用しての通院同行OK、自家用車での移動・同行はNGです。条件としては、年齢制限はなく、障害者手帳1区分を所有していることなっています。

西東京市は、・ヘルパー利用可能(事前に市役員の訪問、協議でOKでれば)・医療的ケアはしていない・外出援助でけやき号という移動サービスが利用可能(予約制)です。条件としては、ヘルパーの利用は家族の協力が前提で、足りないところを補うイメージです。

清瀬市は、市職員が訪問して、状況確認を行い、協議して決定するとのことです。

東久留米市は、公共交通機関を利用しての通院同行OK、自家用車での移動・同行はNG・タクシー券もしくはガソリン費の補助を選択できる。未就学児の通院介助はハードル高い。ただし過去に前例はあり。条件としては、医療的ケア、バイタルチェックなど身体的理由で、通院介助時に、生命の安全が担保できない可能性がある場合に特例で認めたとのことです。

東大和市は、市役員が訪問して、状況確認を行い、協議して決定する・未就学児でも居宅介護でヘルパーを認めている・タクシー券の助成(市独自)、ガソリン費の補助を選択できる。条件としては、医師の意見書とのことです。

東村山市では、特例措置に関して介護に携わる方に疾病があるなどの止むを得ない状況にあるかどうかで個別に判断しているとのことですが、あまりにもその判断基準が厳しすぎるのではないでしょうか。この厳しい判断基準で多くの同じ境遇の方々が困っているのではないでしょうか。

当然、個々のケースにより判断することですが、医師の意見書があれば利用できるなど近隣他市のように現状どんなサービスがあるかよりも、どのような支援が必要か、介助者の環境や状況に合わせて対応して頂きたいと思います。

是非、医療的ケア児が居宅介護及び通院介助のサービスが受けられるよう特例措置の判断基準を近隣市と同程度に改正して頂くことを求めて陳情します。

 令和2年6月17日
陳情人  東村山市富士見町1-2-33
     武蔵野富士見ザ・レジデンス307
      重盛 栄輔 
      外1名 

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〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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