国会における憲法論議の推進と広く国民的議論の喚起を求める意見書提出に関する陳情書
更新日:2020年9月30日
陳情の趣旨
日本国憲法は、昭和22年5月3日の施行以来、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重の三原則の下、我が国の発展に重要な役割を果たしてきた。この三原則こそ、現憲法の根幹を成すものであり、今後も堅持されなければなりません。
現憲法は、今日に至るまでのおよそ73年間、一度の改正も行われておらず、この間、我が国を巡る内外の諸情勢に大きな変化が生じていることに鑑みれば、憲法についても、国家の基本法として、国民の安全を確保し、切迫性が高まっている首都直下地震や南海トラフ地震など大規模災害等への対応、さらには、現下の緊急問題である新型コロナウイルスなどの感染症への対応など、我が国に直面する諸課題に的確に対処し得る内容であることが求められます。
こうした中、国会では、平成19年の国民投票法の成立に伴い、憲法審査会が設置され、憲法議論が始められましたが、実質的審査は遅々として進んでいない状況です。国家の基本規定である憲法は、その内容については、国会は勿論のこと、主権者である国民が幅広く議論し、その結果が反映されるべきです。
以上のことから、東村山市議会は、地方自治法第99条の規定により、次の陳情事項についての意見書を、国会及び政府に対し速やかに提出することを求めます。
陳情事項
(1)憲法審査会において実質的審議を推進すること
(2)日本国憲法について国民的な議論を喚起すべく、広く周知を図ること
令和2年9月23日
陳情人 東村山市諏訪町1-19-7
北久保 眞道
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