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「核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書」の提出を求める陳情

更新日:2018年5月30日

陳情趣旨

  2017年7月7日、国連史上初めて、核兵器を違法なものとした核兵器禁止条約が、国連加盟国の約3分の2にあたる122ヵ国の賛成で採択されました。
 核兵器禁止条約は第1条で、核兵器の「開発、実験、生産、製造」及び「保有、貯蔵」さらに「使用」と「威嚇」を禁止し、条約締結国に対し、「自国の領域または自国の管轄もしくは管理下のいかなる場所においても、核兵器または核爆発装置を配置し、設置し、または配備すること」を禁止しています。
 9月20日に核兵器禁止条約の調印が開始され、これまで58か国が調印し、8か国が批准しています。核兵器禁止条約は、50か国の批准書が国連事務総長に提出されてから、90日後に発効します。
 12月10日、核兵器禁止条約の採択に貢献した核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)がノーベル平和賞を受賞しました。ノーベル平和賞授賞式の演説で、被爆者のサーロ節子さんは「これを核兵器の終わりの始まりにしようではありませんか」と呼びかけました。
 2017年8月、世界162ヵ国、7536都市が加盟する平和首長会議第9回総会で「人類の悲願である核兵器廃絶への大きな第一歩となる核兵器禁止条約の採択を心から歓迎する」「核兵器保有国を含む全ての国に対し、条約への加盟を要請し、条約の1日も早い発行を求める」とする「核兵器禁止条約の早期発効を求める特別決議」を可決しました。
 核兵器のない世界を望む国内外の広範な世論にこたえて、唯一の戦争被爆国である日本は率先して取り組むべきです。

陳情内容

私たちは、東村山市議会が政府に対し、下記事項の意見書を上げることを強く求めるものです。
「日本政府が核兵器禁止条約に早急に署名し、批准されることを強く求めます」
以上 

平成30年4月23日
陳情人  東村山市諏訪町2-15-63
儀同 政一

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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