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東村山市の情報開示請求に関して閲覧手数料の無料化を求める陳情

更新日:2018年5月30日

 東村山市情報公開条例は、行政などが保有する公文書の公開を求める市民の知る権利を保障し、行政が市民に対して「説明する責務があること」、またそれらによって「市民等の市政に対する理解と信頼を深め」「住民自治の理念のもとに公正で開かれた市政の運営に資することを目的とする」等明記されている。

 弁護士、市民などで構成する全国市民オンブズマン連絡会議の全国情報公開度ランキングによると、閲覧手数料の規定がある自治体は、情報公開請求の妨げになるため失格とされている。2007年度の都道府県ランキングによると閲覧手数料を徴収する自治体は東京都と香川県のみである。多摩地区26市では、昭島市と東村山市の2市のみが有料である。そして、東京都は、昨年、情報公開の主旨から閲覧手数を無料化した。

 東村山市において閲覧手数料が有料なのは、事務手数料などであると聞く。では、この手数料によって市の収入はどれほどのものであろうか。過去5年の運用状況は以下の通りである。尚、この手数料には、行政によるコピー代金も含まれており、「写しの交付」代を引くと、例えば28年の閲覧手数料は1300円である。

   ◆平成24年度  8,200円    ◆同 25年   23,900円
   ◆同 26年   8,500円    ◆同 27年   15,900円
   ◆同 28年   9,200円

 渡部市長は、2018年1月27日のタウンミーティングにおいて、市民から障がい者福祉施策について、26市中、実施していないのは、東村山市と他の2市のみであるから一割負担を撤廃してほしい、との要望を受けて、法の主旨から実施している、全体の障がい者施策を配慮しつつ運営しているとしたが、「ただ26市中2市、ほぼわが市のみという状況については十分承知しているところでございまして、ちょっと歯切れの悪い回答で恐縮でございます。」と回答している。

 東村山市の「情報公開制度の手引き」には、冒頭の「住民自治」について、「『住民自治』とは、地方の政治や行政はその地方の住民が自らの意志と責任に行っていくことをいう」と解説している。
 私たちは、最近、当市のある施策について、所管の部長の説明を伺い、その説明を確認、検証するために開示請求を求めた。不都合なことに所管が多岐にわたるため公文書も多岐にわたった。そのため閲覧手数料は5,000円を超えた。開示の結果、部長の説明は十分ではないことが解り、改めて対応しなければならなくなった。これは別の機会となるが、市民からの政策提案となる。

 以上のことから、閲覧手数料の有料化は、
(1)市民の知る権利、行政の説明責任をすすめる上で妨げになる。
(2)有料化を維持している自治体は極小数となっており、多摩地区26市では当  市と昭島市の2市である。そして東京都も無料化した。
(3)当市の僅か閲覧手数料徴収によって、当市は市民による情報公開の公平さ  において「失格」とされている。それは当市の評価を大きく落とすものである。
(4)閲覧手数料の無料化は、当然市の判断で実施できるものである。渡部市長も26市中2市での施策については考慮が必要としている。
(5)閲覧手数料の無料化は、開かれた市政として行政に対する信頼を生む。
(6)市民にとって市政情報を幅広く知ることは、行政を客観的に知ることとなり、政策提案にも結びつく。尚、議会基本条例は、市民の陳情を「政策提案」としている。

陳情要旨

一、当市の情報公開請求について閲覧手数料の無料化を求めます。

平成30年5月15日
陳情人  東村山市萩山町5-3-4-503
みんなの憲法委員会
篠原 勇 
外9名

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議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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