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別居中、離婚後の親子の面会交流の法整備と公的支援を求める請願

更新日:2011年2月15日

請願の要旨

私たちは、子どもと会えなくなった親です。
日本では、毎年16万人の親が、離婚によって未成年の自分の子どもと会えなくなっています。また、別居中でも、多くの片方の親が、子どもと会えない状態に陥っています。
それは、別居親が、同居親(子どもを実際に育てている親)に、子どもとの面会交流(面接交渉)を拒まれているのが大きな原因です。
離婚について定めた民法第766条、819条では、別居親と子どもの面会交流についての文言がなく、調停を経て裁判所で面会交流についての取り決めを行ったとしても、強制力も罰則もないため、別居親と子どもとの関係は、同居親の意向で決められているのが実態です。
子どもの権利条約は、第9条で「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は、双方から分離されている児童が、定期的に父母のいずれとも人的な関係及び、直接の接触を維持する権利を尊重する」と定め、1994年にこの条約を日本も批准しています。離婚は婚姻関係の解消であって、親子関係の断絶ではありません。
 日本以外の多くの国では、子どもの権利条約に準じ、法律で頻繁に面会交流は保障されています。それが子どもにとっての利益だとされているからです。また、面会交流の拒否には罰則規定もあります。
別居中、また離婚後に、親子を引き離してしまうことは、別居親に対する人権侵害であるばかりか、子どもにとっても、相当の心理的負担になり、人権侵害で虐待でもあると考えられているからです。先進国では唯一日本のみである、離婚後の単独親権制度や、面会交流が明文化されていないことは、離婚時における子どもの奪い合いを激化させる原因にもなっています。
多様な親子や家族のあり方が模索される中で、これ以上子どもが、親同士の紛争の犠牲者となることは、避けなければなりません。
同時に、別居、離婚をしても、豊かな親子の交流ができるよう、連絡調整サービスを行う団体への支援や、親同士の葛藤と親子関係を分けて理解させるための父母教育プログラムの提供、児童福祉にかかる施設を面会交流支援の場として提供するなど、面会交流への公的な支援体制を整え、罰則の伴った面会交流の制度化を子どもと暮らしていない多くの親たちが求めています。
子どもの福祉と人権、こころの育成を重視し、別居中、離婚後の親子が安心して会えるように、東村山市議会でもこの問題を議論し、面会交流の法整備と支援を求めてください。

請願事項

1.別居・離婚後の親子の面会交流への公的支援体制を整えるよう、東村山市議会から関係機関に意見書を提出してください。
2.実効性のある面会交流が可能なように法整備をするよう、東村山市議会から関係機関に意見書を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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