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東村山市議会「議会基本条例」の制定を求める請願

更新日:2011年2月15日

1.主旨

市民の意思をより一層市政に反映していくため、市民に開かれた東村山市議会「議会基本条例」の制定を求めます。

2.理由

昨今、地方分権の進展により、改革を積極的に進める地方議会が多数あります。地方分権改革推進法が平成19年4月から施行され、「地方ができることは地方が担い、責任を持つ」など、地方自治体の自己決定、自己責任の範囲がより一層拡大されています。

議会は、二元代表制の一翼である議決機関として、これまで以上に行政の監視、開かれた議会の活動、市民参加の推進、討論の場としての議会活動が求められます。東村山市議会においても、改革を視野に、先進の自治体議会へ、平成19年度は北海道栗山町議会、20年度は三重県伊賀市議会、21年10月には福島県会津若松市議会の視察を重ねてきています。

議員任期4年も残り期間は1/3程となりました。東村山市議会「議会基本条例」を制定須らく、視察成果を具体的な形とするための第一歩を踏み出していただきますようお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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