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食料の自給力向上と食の安全・安心の回復に向け、食品表示制度の抜本改正を国に求める意見書の提出を求める請願

更新日:2011年2月15日

<請願主旨>

 食の安全・安心、またその基盤となる食料自給率の向上を求める消費者の「知る権利」に基づき、その購買力を選択的に行使できる社会の実現をめざし、以下の主旨に基づき食品表示制度の抜本改正を国に求めます。

(1)加工食品原料のトレーサビリティと原料原産地表示の義務化について

 日本はカロリーベース自給率40%前後まで落ち込んだ結果、命の糧である食料を、他国の輸入に依存しています。日本の食卓に大量かつ安価に流入する外国産の食品と原料は、一般的にトレーサビリティ(産地、生産方法とその履歴など)の確認が難しく、その情報の多くは消費者に対し、明らかにされていません。このような背景の下、農産物の残留農薬事故や、加工食品の毒物混入事件、加工食品の産地偽装事件、汚染されたミニマムアクセス米が食用に不正規流通された事故米事件など、食の安全・安心を揺るがす事故・事件があとを絶ちません。加工食品原料のトレーサビリティの確立とそれに基づく原料原産地表示はこのような事故・事件の抑止力になります。
 原料原産地表示は食品の安全性そのものを示す情報ではありませんが、そのトレーサビリティを知ることにより、消費者が安全性の判断を自らおこない、選択し購入するための大切な情報の一つです。国会では2009年4月「米トレーサビリティ法」が成立し、米とその加工品にトレーサビリティと原産地表示を義務付けました。この法の附則及び付帯決議には加工食品全般のトレーサビリティと原料原産地表示の義務化の検討が挙げられています。この附則の方向性を踏まえ、国の「食品の表示に関する共同会議」(厚生労働省、農林水産省)は、一部の加工食品(20食品群)の主原料(50%以上)に限った従来の原料原産地表示義務制度の見直しとして、対象群の拡大及び主原料構成比基準の見直しなどに着手しています。
 こうした国の動きを牽引する形で、東京都は国内製造の調理冷凍食品の原料(上位3位までかつ重量比5%以上)の原産地表示の義務化を2009年6月から施行しました。(東京都消費生活条例の規定に基づく告示の一部改正による)
 冷凍食品の業界団体「社団法人日本冷凍食品協会」は、東京都の動きに合わせ、同様の内容のガイドライン(自主基準)を2008年秋に定めています。冷凍食品を始めとするより多くの加工食品について、トレーサビリティと原料原産地表示の義務化検討を行う必要があります。

(2)遺伝子組み換え(GM)作物・食品の表示制度について

 現在の行政や業界の動きはGM作物・食品の義務表示制度(食品衛生法及びJAS法)の欠陥の改善に向けて大きなチャンスとなっています。現在、GM作物・食品の義務表示対象はわずか32加工食品群(09年3月現在)に限られています。2001年の表示制度導入以来、GM由来の輸入原料から製造される多くの加工食品(醤油・油など)が義務表示の対象外とされています。消費者の大半がその安全に不安を抱き「GM食品は食べたくない」と考えても、表示されていない現在は、分からないまま食べ続けてしまっています。また、義務表示対象外の加工食品業界や畜産業界(飼料)では、割高な非GM原料から不分別のものに切り替える動きが、消費者に明らかにされないまま加速しています。いずれも表示制度の欠陥により生じている問題です。
 従来、義務表示の対象がごくわずかに限られてきた理由は、GM由来原料のトレーサビリティの確認が困難なため、食品に残存するGMのDNAまたはたんぱく質を検知できるかどうかが判断基準とされてきたことにあります。もし今後、加工食品原料のトレーサビリティと原料原産地表示の義務化が実現できれば、GM由来原料から製造される加工食品などに対しても適用可能となります。トレーサビリティの法的確立に基づき、EUの表示制度と同様に加工食品全体をGM義務表示の対象にすることが可能となります。GM義務表示制度の抱える欠陥の改善という、長年の課題解決の時期でもあるということです。
 関連して、GM動物由来食品の商業化が近づいています。コーデックス委員会、そして米国FDA(食品医薬品局)がGM動物由来食品の安全評価ガイドラインを定めたことを受け、日本の食品安全委員会での審議開始が間もなく始まると想定されます。おそらくクローン由来食品の安全評価((3)に記載)と同様に、米国のガイドラインに準じた結論が導かれることも予測されます。予防原則の立場から安易な商業化に反対し中止を求めることが前提ですが、今回求めるGM義務表示制度の見直しにあたり、GM動物由来食品を「食べたくない」と考える大勢の消費者が、消費者の「知る権利」に基づき、きちんと選択購入(不買)できるように、義務表示の対象にGM動物由来食品も加える必要があります。

(3)クローン由来食品の安全性評価について


 米国FDAの評価を急いで追認する形で、日本の食品安全委員会は2009年6月に体細胞クローン由来食品の安全性について問題なしとする評価をまとめました。死産及び肥育期の病死の異常な多発の原因とその評価について何ら解明しないまま、成体を実質的同等とみなし、安全と評価するその姿勢は問題です。GM作物・食品の安全性評価の姿勢の問題点にも通じますが、受精卵クローンについてはすでに由来食品が商業化されています。市場流通の規模はまだ僅かですが、任意表示のため「クローン由来食品は食べたくない」と考えても消費者は分からずに食べ続けてしまっています。
 一方、安全性評価が今回示された体細胞クローンについては表示も商業化も未定です。GM動物由来食品の問題と同様に予防原則の立場からその安易な商業化(市場流通)に反対し中止を求めることが前提ですが、今回求める食品表示制度の見直しにあたり、クローン由来食品を「食べたくない」と考える多くの消費者が、消費者の「知る権利」に基づき、きちんと選択購入(不買)できるように、クローン由来食品の義務表示化を新設する必要があります。

<意見書骨子>


1、加工食品原料のトレーサビリティと原料原産地表示を義務化すること
1、全ての遺伝子組み換え食品・飼料の表示を義務化すること
1、クローン家畜由来食品の表示を義務化すること

このページに関するお問い合わせ

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〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
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