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都市再生機構賃貸住宅への定期借家契約導入反対の意見書提出に関する請願

更新日:2011年2月15日

1.要旨


私たちの要望を理解いただき、内閣総理大臣と国土交通大臣等関係機関に対し、UR賃貸住宅に定期借家契約を導入し拡大する方針を撤回するよう意見書の提出を請願いたします。

2.理由


都市再生機構は、平成19年12月24日の閣議決定「独立行政法人整理合理化計画」に基づき、同月26日に団地の縮小・売却を含む「UR賃貸住宅ストック再生・再編方針」を策定し、21年3月31日に閣議決定した「規制改革推進のための3か年計画」に従い、4月3日に「UR賃貸住宅における定期借家契約の幅広い導入」を発表しました。
 具体的措置として、平成21年度において定期借家契約による空き家募集の対象とする戸数は、まず全国32団地約3万戸を選定し、南台団地を含む団地再生事業等を予定している団地で、期間5年の定期借家契約による空き家入居募集を実施して、全賃貸住宅(約77万戸)の約2割に導入拡大しようとしています。
 私たち借家人は、借家契約の継続が保護されているからこそ、安心して地域に根を下ろして子育てをし、老後を迎え、市民生活を営むことができます。
 定期借家契約への切り替えは、借地借家法上、当分の間禁じられていますが、都市再生機構は今後も対象団地を年々拡大しようとしています。借家契約内容の異なる居住者の混住が、団地管理上、またコミュニティ形成上の困難を生み出すことも危惧されます。
 政府が進めている高齢者や障害者の住宅セーフティネットの充実の考え方や住み慣れた地域社会で安心して生活できるようにする住宅施策とはかけ離れたものです。
 政府も、公的な賃貸住宅にはその目的に照らして「なじまない」ことを国会でも強調してきました。平成19年の国土交通省調査によると、民間借家でも全新規契約に占める定期借家の割合は5%にすぎません。事業者さえ定期借家は借家人に利点はなく、普通契約で不都合もなく、むしろ空き家をつくるとして普及をみていません。
 6月17日、当時の金子一義国土交通大臣は国会で「政府側でもう少し詰めてもらう」と答え、十分な検討のないままの方針強行であることを明らかにしました。
 以上のように、私たちは、下記の理由で定期借家契約の導入・拡大の実施を認めることはできません。

 (1) 公的賃貸住宅には「なじまない」と政府みずから公言している。
 (2) 政府自身がまだ十分検討もしていない。
 (3) 都市再生機構も「閣議決定」以外に一言も説明できない。
 (4) 明らかに借家人に不利、居住の安定を脅かす。

 私たちの要望を理解いただき、関係機関に対してUR賃貸住宅に定期借家契約を導入し拡大する方針を撤回するよう意見書を提出していただきますようお願い申し上げます。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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