地域生活支援事業の年齢制限の廃止に関する請願
更新日:2011年2月15日
1.請願事項
地域生活支援事業の年齢制限を廃止して下さい
2.要旨
障害者自立支援法の地域生活支援事業である移動支援に関して、東村山市の支援対象者は身体及び知的・精神障害児に対して原則満年齢16歳以上との原則があります。また、日中一時支援では就学前あるいは満18歳以上が利用の対象となっています。この年齢要件を撤廃し、全ての障害者(児)を対象としていただくよう請願いたします。地域生活支援事業の利用要件に関しても柔軟に適用して下さるよう併せてお願い申し上げます。
3.理由
特に看護・見守りの必要な学齢期の障害児に対する支援が不十分なことにより家族の負担は体力的・精神的に増大し、さらには親の就労の妨げとなっています。全ての責任を親・家族に任せきりにして「地域で子どもを育てる」という趣旨に反しているからであります。例として、特別支援学校等から学童クラブへの移動に関して支援をお願いしたところ、「この移動は学校関連の行動なので対象外」というのが市の担当者の御回答でした。しかし、これは知的障害児や精神遅滞・発達障害児などにおいて、交通規則を理解できないがため、また身体障害児においては自力で動けないために自由に外出等ができず、地域の同世代の健常な子どもたちとの交流を阻害する結果となります。本来の移動支援の目的とは、こういった地域交流にこそあるのではないでしょうか?他にも「親が病気等で学校の送迎ができない」「電車に乗ったり本屋さんに行きたいという思いを叶えてあげあい」という親の切実な思いがあることも知っていただきたいのです。さらには、日中一時支援が使えないがために、夏休み等の長期休暇時や放課後に親がすべて見守りをする現状です。これは、前述しました通り、この保護者の負担は計り知れないものがあります。実際に「兄弟姉妹の学校行事に参加できない」「親の介護をしたいのにできない」等の不都合が出ています。どの障害児も、どの親も、等しく社会生活を営むことができるようにするためにある「ノーマライゼーション」「自立支援法」ですが、その本来の趣旨が東村山市独自の「利用要件」や「年齢の制限」のために阻害されているのです。実際に、「障害があることでサービスが制限されることのないよう、制度的なバリアフリー化を目指します。(第3章 将来像を実現するための施策展開 基本目標3)と市策定のレインボープランにも明記されています。よって、今回請願を提出させていただきました。
障害児を持つ親は、誰しも障害を持つ子ども達が将来も東村山市で安心して生活し成長してほしいという切なる願いを抱いております。どうぞ、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。
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