東村山市難病福祉手当に関する請願書
更新日:2011年6月23日
請願趣旨
国の貧困な難病対策を補うものとして、各自治体は特定疾患認定の難病患者に対して、難病手当(通称)を支給しています。しかし、東村山市は平成17年度の難病患者福祉手当条例改正によって「本人および扶養義務者が市民税非課税」なる所得制限を新たに設けました。この改正は、当事者である私たち難病患者の意見聴取もなく進められました。しかもその内容は近隣他市の例にはない過酷なものです。この一項がある限り、日々私たち難病患者を痛めつけている病が悪化したとしても、市民税を納めている限りこの手当を受けることができません。これは難病手当支給の趣旨に反するものではないでしょうか。元となった起案書(平成17年度文書番号:2687)を見ても納得のいく答えが見つかりません。当方に解釈上の落ちがあるのでしょうか。
そればかりではなく、本改正案を審議する過程で受給者数の予測を障害支援課長が報告しています(平成17年3月7日厚生委員会議事録)が、それによると平成16年12月現在で728名、平成19年度経過措置終了で約430名の受給者数が見込めるとありましたが、実際には僅か約100名でありました。これはもはや予測とは呼べないずさんな数字です。きちんとした説明をいただきたいと存じます。
これらを踏まえて以下の通り請願いたします。
1)難病患者福祉手当の所得制限を、当事者の声を聴いて平成17年の条例改正以前に戻すよう見直しを図ってください。
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