東村山市身体障害者等住宅設備改善費の規則の改正を求める請願
更新日:2011年6月23日
請願趣旨
東村山市身体障害者等住宅設備改善費の規則を視覚に障害のあるものも利用できるよう規則別表の改善項目に「段差をつける」ことを追加し、給付対象者に視覚障害者を追加するなど改正を求めます。
理由
私たちの団体は、視覚に障害を持つ者の集まりです。請願趣旨で述べたとおり、住宅設備改善費については、東村山市身体障害者等住宅設備改善費の給付に関する規則第4条でその対象者を「市内に住所を有する身体障害者等」としています。しかし、別表で「設備改善の給付種目」ごとに給付内容と対象者を限定しています。
例えば、小規模改修は、給付対象者に視覚障害は入っていません。ところが目が見えなければ住宅内に段差が必要となり、電気のスイッチも同じ方向を向くように作り直す必要が生じます。
こうした障害種別によるサービスの規制を止めて、全ての障害のある市民が、自分が必要とする住宅設備改善サービスを利用できるよう、段差の解消だけでなく、「段差を新たに作ること」も含め改善項目の充実と給付対象の見直しなど規則を点検、改正していただきますようお願いするものです。
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