東村山市障害者日常生活用具費の給付に関する規則の改正を求める請願
更新日:2011年6月23日
請願趣旨
東村山市障害者日常生活用具費の規則別表の点字ディスプレイを視覚と聴覚の重複障害に限定することなく、視覚障害者に給付できるよう規則別表の改正を求め、同時に、点字ディスプレイを利用するのに必要なソフトウェアの給付を追加することを求めます。
理由
請願趣旨で述べたとおり、日常生活用具費の給付に関する規則の別表には、さまざまな給付項目があります。その中に点字ディスプレイの購入費(基準額38万3500円)の項目があります。
この点字ディスプレイは、点字で必要な文書を入力し、パソコンと接続し、画面読み上げソフトで音声出力することも可能となり、点字図書もパソコンでダウンロードして点字ディスプレイで読むことも可能です。また、漢字カナ混じりの文書を点字ディスプレイに送れば点字で読むことも可能となります。点字プリンターで直接接続して印字を行うことも出来ます。もちろんそのためのソフトウェアが必要です。
こうした便利なツールが日常生活用具費給付事業の対象となっているにもかかわらず、給付要件が視覚・聴覚の重複障害となっており、視覚障害だけでは給付を受けられません。
点字ディスプレイは、視覚障害者にとっても大変効果のある品目です。もちろん点字が書けて、読めなければ役には立ちません。視覚障害だけでも給付ができるよう点字ディスプレイの給付要件を見直し、また給付の付属機器としてのソフトウェアの支給も合わせて行えるよう規則を改正していただきますようお願いするものです。
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