難病患者福祉手当に関する請願
更新日:2011年6月23日
要旨
平成17年に改正された東村山市難病福祉手当条例によって、当市の難病患者がいかなる苦境に陥っているかをご理解いただき、実態を踏まえた見直しを図ってください。
理由
東村山市は平成17年度の条例改正によって、この手当の支給要件として「本人および扶養義務者が市民税非課税」という項目を設け、その結果、東京市町村部での各全人口と比較した難病手当の平均支給率約0.53%に対し、わが東村山市の支給率は約0.1%にしかすぎなくなり、東京都最低となりました。
当市でも平成16年には、難病患者福祉手当の受給者は748名(難病患者全体の85%)の受給者数で他市町村部並みの支給状態でした。しかしこの条例改正により、現在(平成21年)では、支給者数はたった136名であり、この間難病患者自体3割弱増加をしていますので、受給率は85%から12%まで下がってしましました。この結果は、条例改正の折に事務局が提出した予想や一般質問で障害支援課が答えているシュミレーションをはるかに下回っています。加えてこの条例改正にあたっての意見聴取にも当事者である難病患者を無視したまま進められました。これに関しては2011年3月議会で、市長、福祉部長ともに問題であることをお認めになっています。
市は財政難を理由にこの条例改正によって、この5年間でわたしたち難病患者が本来受け取るべき手当を約1億円以上削減しました。財政難は理解できますが、わたしたち難病患者に何かの罪があったのでしょうか。病気のためうまく抗弁もできず、また障害者のように大きな組織を持たない難病患者を切り捨てにしたとは考えたくありませんが、この条例改正にわたしたちは大きく傷ついています。
わたしたちは市に、健康な人、障害者、難病患者たちが共生し、ともに差別されることのない、互いに信頼できる市政のあり方を望んでいます。そのためには、まずは平成17年度の難病患者福祉手当条例改正時の議論に立ち返り、わたしたち難病患者への差別がない市政であることを示していただきたく、ぜひとも市議会においてご審議いただくことを心よりお願い申し上げます。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)
ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ
