東村山市身体障害者等住宅設備改善費の規則改正を求める請願
更新日:2012年2月24日
請願趣旨
東村山市身体障害者等住宅設備改善費の規則を視覚に障害のあるものも利用できるよう給付対象者に視覚障害者を追加し、規則別表に視覚障害者の要望を入れて項目を追加することを求めます。
理由
2011年6月議会に、上記趣旨による住宅設備改善費についての規則改正を求めました。しかし、残念なことに不採択となりました。
障害のある者への様々なサービスは、必要に応じて拡充してきたと認識しています。しかし、昨年の議会でもご議論いただいたとおり、現在の「東村山市身体障害者等住宅設備改善費の給付に関する規則」は第4条でその対象者を「市内に住所を有する身体障害者等」としているものの、別表で「設備改善の給付種目」ごとに給付内容と対象者を限定しており、この別表に定められた以外の改善は対象としていません。
障害者サービスのあり方として、障害種別により異なる要望を実現すべきということは常識です。本住宅設備改善費の規則は、その常識から大きく外れています。全ての障害のある市民が、自分が必要とする住宅設備改善サービスを利用できるよう、改善項目の充実と給付対象の見直しなど規則を点検、改正していただきますようお願いするものです。
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