東村山市障害者日常生活用具費の給付に関する規則改正を求める請願
更新日:2012年2月24日
請願趣旨
東村山市障害者日常生活用具費の規則別表の点字ディスプレイを視覚障害者にも給付できるよう規則別表の改正を求め、同時に点字ディスプレイを利用するのに必要なソフトウェアの給付を追加することを求めます。
理由
2011年6月市議会で、上記請願をご審議いただきました。その際、厚生委員会はじめ議会においては、精力的に議論をしていただきました。しかし、当方の意が十分伝わらず、不採択となったことについて残念に思っています。
先の請願審査の折にも述べたとおり、日常生活用具費の給付に関する規則の別表の点字ディスプレイは、(1)点字で必要な文書を入力し、パソコンと接続し、画面読み上げソフトで音声出力(2)点字図書をパソコンでダウンロードし、点字ディスプレイで読むこと(3)漢字カナ混じりの文書を点字ディスプレイに送り、点字で読むことも可能(4)点字プリンターで直接接続して印字を行うことなどたくさんのことが出来ます。もちろんそのためのソフトウェアが必要です。
点字ディスプレイは視覚障害者の就業にも大変有効な機器です。韓国では、テレビ局のアナウンサーが点字ディスプレイを使ってアンカーを務めています。こうした便利なツールが日常生活用具費給付事業の対象となっているのに、その給付要件が視覚・聴覚の重複障害であって、視覚障害だけでは給付を受けられないことは視覚障害者にとって大変不幸なことです。
点字が書けて読める視覚障害者の大きな力となるこの機器を視覚障害だけでも給付ができるよう点字ディスプレイの給付要件を見直し、また、給付の付属機器としてのソフトウェアの支給も合わせて行えるよう規則改正をお願いするものです。
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