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自治基本条例の審議会や市民会議における更なる熟議と周知活動の徹底を求める請願

更新日:2013年12月20日

請願趣旨

 東村山市における自治基本条例の取り組みは、「はじめに条例ありき」ではなく、“自治基本条例は当市に必要なものであるかどうかも含め、広く市民の意見を聞き、ともに考え、ともに学び合うため”、全国で初めて平成23年3月議会において「(仮称)自治基本条例をみんなで考えるための手続きに関する条例」を制定し、今日まで市長の諮問機関である審議会や無作為抽出で選ばれた市民から募った市民会議で検討されてきました。
 また、常設型住民投票条例や自治基本条例の制定を公約とし、協働、自治の推進を掲げる市長のもと、市政施行50周年の目玉として時間をかけ取り組まれてきました。
 しかし、先般久米川駅前で全くの無作為でアンケート調査を行ったところ、「自治基本条例」という言葉を知っているのは約10人に1人。さらに内容を知っている人はその10分の1に満たないという結果でした。
 自治基本条例は、策定のプロセスが大切であるといわれます。即ち、一人でも多くの住民がその内容を知り、当市のことを考え、更に身近に感じていただくきっかけになることが、策定作業の一番の成果であると考えます。
 当市では、前述したみんなで考える手続きに関する条例の精神のもと、全18回におよぶ市民会議が開催されました。しかしその市民会議では、最終目的が条例の骨子作りまでとなっており、条例案作成は市長がメンバーの選定を行える審議会が作成しました。自分たちが議論を積み重ねてきたという自負をお持ちの市民会議のメンバーにとって、最後まで関わりたいと思うのは当然です。しかし市民会議が条例骨子を完成させてからは、一度も会議が開かれていません。これでは、過去に行われてきた話し合いがしっかりと条文に盛り込まれているか検討が行えず、せっかく2年をかけて18回も行ってきた市民会議が最大限生かしきれているとはいえません。
 また、本年10月15日から11月5日まで行われたパブリックコメントは、「(仮称)自治基本条例」の取組みと考え方等についてのご意見の募集、となっており、条文の文言については、住民に意見を求めていません。実際に市のホームページでは、“今回、募集したご意見は、「(仮称)自治基本条例の取組みとその考え方」およびこの条例にふさわしい「名前・名称」です。”と書かれています。これでは一人でも多くの多種多様な意見を聴いて作り上げるということに逆行していると感じざるをえません。
 これらの事実を踏まえ、東村山市の自治基本条例は、ほとんどの住民が知らない中で、市民を代表する立場として選ばれた120名の市民会議でさえ最後まで携わることができず、住民から付託を受けた議会でも十分に議論をされないまま上程され、決められてしまう事に憤りを感じます。よって下記の通り求めます。

請願項目

1、自治基本条例の周知活動として、市は、住民説明会を行うこと
2、自治基本条例の周知活動として、市は、推進・反対双方の主張を盛り込んだシンポジウム等を開催し、住民が様々な角度から自治を考える機会を設けること
3、自治基本条例の条文案を市民会議に戻し、条文の是非について全員の納得がいくまで充分議論および検討させること
4、自治基本条例の条文文言について、全て公開しパブリックコメントを行うこと
5、自治基本条例について、市議会で特別委員会を作り熟議検討させること

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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