要支援者を介護予防給付からはずすことに反対する請願
更新日:2013年12月20日
請願趣旨
市民のいのちと暮らしを守るための貴職のご奮闘に心から敬意を表します。また、私どもの活動に対するご協力に感謝申しあげます。
さて、社会保障制度改革国民会議が、介護保険について8月に報告を出しました。政府は、この報告を受けて社会保障制度改革推進法第4条に基づき「法制度上の措置」の骨子を閣議決定し、社会保障制度の見直しに向けた動きがはじまりました。
介護保険制度では、「地域支援事業の見直しと併せた地域の実情に応じた要支援者への支援の見直し」を提起し、これまで要支援者に対して介護予防給付で提供してきたサービスを介護保険からはずし、地域支援事業(当該する自治体が受け皿)で行うとしています。
要支援者に対する介護予防給付が地域支援事業に移行されることになれば、給付内容が市町村の裁量に委ねられ、人員や運営基準もなくなることが想定されるため、給付内容について自治体間で格差が生まれ介護に質の低下をもたらすことが懸念されます。また、訪問介護サービスや通所介護サービスなどが利用できなくなる事態も予想されます。
私たちは、これからさらに高齢者が増えるもとで、安心して介護給付が受けられるためには要支援者に対して、これまでどおり介護保険給付(介護予防給付)で実施することが必要だと考えます。
そのため、貴議会として以下の要請項目を国に対して要望することを請願いたします。
請願項目
1.要支援者に対する給付を地域支援事業に移行せず、これまでどおり介護予防給付で行うよう国に意見書を提出してください。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)
ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ
