「集団的自衛権行使を容認する憲法解釈変更に反対する意見書」に関する請願
更新日:2014年3月27日
請願趣旨
安倍晋三首相は、2014年2月12日の衆議院予算委員会で集団的自衛権の行使を認める憲法解釈の変更をめぐり、「最高責任者は私だ。政府の答弁に私が責任を持って、その上で選挙で審判を受ける」「今までの積み上げのままでいくのであれば、そもそも安保法制懇をつくる必要はない」と述べ、集団的自衛権の行使容認をすすめる道に公然と踏み出しました。
安倍首相の私的諮問機関として第1回会合を2013年2月7日に開催した「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」は、2014年4月には安倍首相に答申を提出するとしています。
いうまでもなく、集団的自衛権は自国が攻撃されていなくても、同盟国が攻撃された場合に攻撃した国に対して攻撃できるというもので、その行使は「日本の専守防衛のための自衛隊」を同盟国などの戦争に巻き込む重大な問題です。
この集団的自衛権については、1972年当時の政府が参議院決算委員会に提出した資料で、「他国に加えられた武力攻撃を阻止することを内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」と明記し、その後の政府答弁でも同様の見解を繰り返してきました。
そもそも憲法は、首相をはじめとする国家権力を厳格に拘束するものです。選挙に勝った政権が、便宜的に解釈を変更できるものではありません。
日本国憲法は、前文に国民主権、過去の戦争への反省と不戦の誓い、平和的生存権を明記し、憲法第9条1項、2項によって集団的自衛権行使を禁じるにとどまらず、国務大臣や国会議員、あらゆる公務員に憲法尊重擁護の義務(憲法第99条)を課しています。
貴職もご承知のように、地方自治法第1条の2では、「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本」としています。約7万世帯15万人にのぼる東村山市民の生活における福祉の増進は、すぐれて平和で安全な社会によって担保されます。
この地方自治法の基本に照らして、貴議会におかれましても、地方自治法第99条の規定により国の関係機関へ以下の意見書を提出いただくよう請願します。
請願項目
1.集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更に反対する趣旨の意見書を内閣総理大臣にあげてください
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