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「海外で戦争する国づくり法案」の廃案を求める意見書提出を求める請願

更新日:2015年6月25日

請願趣旨

 安倍政権は、昨年7月1日に閣議決定した集団的自衛権行使容認を具体化する「国際平和支援法案」と「平和安全法制整備法案」を第189回通常国会に提出しました。
 「国際平和支援法案」は、多国籍軍などの戦争を日本の自衛隊が随時支援することを可能にするための恒久法です。「平和安全法制整備法案」は、集団的自衛権の行使を可能とするための自衛隊法改定案など10法案を一括したものです。
 いずれも、日本の自衛隊の武力行使の条件を整備し、これまで自国の防衛以外の目的に対して行使できなかった自衛隊の武力を、アメリカなどの求めに応じて自由に行使できるようにするものです。これは、戦争を放棄し戦力の不保持を定めた憲法に反することは明らかであり、戦争を準備するための「戦争法案」というべき内容です。
 歴代政府は、長年にわたって「憲法9条下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべき」として、集団的自衛権の行使や他国軍の武力行使との一体化を憲法違反としてきました。
 今回の二法案は、平和憲法下のわが国の基本政策を転換し、戦争を放棄した平和国家日本のあり方を根本から変えるものであり、とうてい認めることはできません。
 日本国憲法第9条は、国際紛争を解決する手段として、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使を永久に放棄し、その為の戦力の保持と交戦権を認めないと宣言しています。戦後70年の節目にあたり、日本国憲法の先進的な意義をこそ真摯に噛みしめるべきです。
 政府与党は、6月24日までの今国会の会期を9月まで延期(6月16日付け「読売新聞」)し、なんとしても「国際平和支援法案」「平和安全法制整備法案」の成立をめざすと報道されています。貴職もご承知のように、地方自治法第1条の2では、「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本」としています。約7万世帯15万人にのぼる東村山市民の福祉の増進は、すぐれて平和で安全な社会によって担保されます。
 この地方自治法の基本に照らして、以下の意見書を国の関係機関に提出いただくよう請願いたします。

請願項目

1.「国際平和支援法案」「平和安全法制整備法案」の廃案を求める意見書を内閣総理大臣にあげてください。

平成27年6月18日

請願人 東村山市富士見町4-3-24
平和・民主・革新の日本をめざす東村山の会
代表者 砂山 洋一

紹介議員 山口 みよ

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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