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地方たばこ税を活用した分煙環境整備に関する請願

更新日:2022年2月24日

 近年の健康増進法改正や地方自治体における過度な喫煙規制、条例制定の動き、それに伴う既存喫煙所の撤去、度重なるたばこ税増税等の厳しい状況は、中小零細なたばこ販売店や耕作農家の生業を直撃し、まさに死活問題となっているところです。
 たばこは、合法の嗜好品であり、また、税収面からも年間1兆円を上回る貴重な地方財源として多大なる貢献をしております。
 「健康増進法」および「東京都受動喫煙防止条例」は、決して禁煙させるための法令ではなく、その主たる目的は「望まない受動喫煙を防止する」ことと認識しております。
 そのためには、「受動喫煙を受けたくない者」と「喫煙を愉しむ者」双方の立場を尊重し、共存できる社会を実現していくことが極めて重要であり、一定の喫煙場所の整備による分煙が必要だと考えております。
 分煙環境の整備は、望まない受動喫煙の防止、たばこを吸わない方への配慮はもとより、継続的安定税収の確保に資するものであると考えます。
 貴市においては、年間約6.9億円のたばこ税収があり、一般会計として市民の生活に大きく役立てられています。一方、このまま過度な喫煙規制が続けば当然税収は激減、行政予算への大きな影響は避けられないことが想定されます。
 たばこを吸う市民と吸わない市民の共存社会の実現、そして安定的税収確保の観点から、たばこ税を「望まない受動喫煙防止の推進」のための「分煙社会の実現」に向けて、優先的に活用して頂きたいと考えます。
 上述認識の下、たばこ販売組合員5万人の総意として、下記の通り強く請願致します。 


  1. 行政の責務として、公共喫煙場所の増設、維持または改善を積極的に進めること。

  2. 公共喫煙場所の整備に際して、東村山市が地方たばこ税の一部を活用して喫煙所を整備すること。

以上


 令和4年2月7日
紹介議員  熊木 敏己
東村山市議会議長  土方 桂 殿

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議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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