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全国一律最低賃金制度を求める陳情書

更新日:2020年3月27日

 日本経済は、アベノミクスの経済政策で一部の多国籍大企業への優遇税制と「制度政策的」支援をおこない、その一方で大企業は労働者の賃上げを抑制し、莫大な内部留保を蓄積、その金額は約450兆円にのぼります。非正規労働者は、2,100万人をこえ、差別的低賃金に苦しむ労働者が増加しています。

 東京の最低賃金は、2019年10月から1,013円になりましたが、自治体が直接雇用する労働者(臨時・非常勤職員等を含む)の最低賃金としても、(1)早急に月額17万円以上、(2)日額8,000円以上、(3)時間額1,000円以上を保障することをめざし、「健康で文化的な生活」を営む水準を実現することが求められています。全国で取り組まれている「生計費調査」でも、全国どこでも時給1,500円の最低賃金と、地域間格差を解消するための「全国一律最低賃金制度」の確立が避けて通れない課題になっています。
 東村山市は、2019年4月1日時点で正規職員が790人(年度中退職予定者26人)、新規採用予定が21人、長期病欠者が4人(メンタルヘルスが原因3人)、今年度の再任用職員が78人とされています。高卒正規職員の初任給(地域手当なしの給与)が14万5,600円で、月80時間を超える正規職員の時間外労働従事者が延べ23人です。
 非正規職員の人数と労働条件については、地方公務員法第3条3項3号対象が317人、地方公務員法第22条2項または5項対象が289人とされ、非正規労働依存の背景が垣間見えます。同時に、臨時職員289人中「社会保険加入者」は98人となっています。

陳情項目

1.「指定管理者制度」による委託契約が拡大されていますが、「公共サービス基本法(2009年7月1日)」第11条の「発注者責任」に対する考えをお聞かせください。
2.最低賃金の地域間格差をなくし、全国一律の最低賃金制度創設にむけて、政府・東京都の関係機関に要請してください。
3.東京で早期に1,500円を実現することと合わせ、中小企業支援策の拡充を求めて、政府・東京都などの関係機関へ要請してください。

 令和2年3月19日

陳情人    東村山市富士見町4-3-24  
富士見町のまちづくりを考える会
  砂山 洋一

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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