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手話言語法制定を求める意見書の提出を求める陳情

更新日:2014年6月4日

要旨

 手話が音声言語と対等な言語(日本語)であることを広く国民に広め、あらゆる場面での手話による情報の提供・獲得が行われ、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学べるようにするとともに、手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした「手話言語法(仮称)」を制定することを求める意見書を東村山市議会として提出していただくことを求めます。

理由

 手話は手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙と文法体系をもつ言語です。ろう者にとって手話は聞こえる人たちの音声言語と同様に、重要な情報獲得とコミュニケーションの手段であり、長い歴史のなかで大切に守られてきました。
 しかしながら、日本においては昭和初期からろう学校で手話は禁止され、社会でも手話を使うことで差別されてきたという歴史があり、現在ではろう学校でも手話が導入され、手話通訳者養成・派遣・設置事業の法制化などにより社会的に認められてきてはいるが、その活用や認識はまだまだ十分とは言えない状況にあります。
 2006(平成18)年12月に採択された国連の障害者権利条約には、「手話は言語」であることが明記されています。
 その障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、2011(平成23)年8月に成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められています。
 また、同法第22条では国・地方公共団体に対して意思疎通支援施策を義務づけており、鳥取県をはじめいくつかの地方自治体で「手話言語条例」が制定されています。
 国においても、日本中の聴覚障害者が手話による情報の提供をくまなく受けられるように、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、あらゆる場面で手話による意思疎通支援が行われ、どこでも自由に手話が使え、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学び、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境をつくるための法整備を実現することが必要であると考えます。
 本年1月20日に日本でも障害者権利条約の批准がなされました。この批准をより確固たるものとするために、「手話言語法(仮称)」制定をできるだけ早い時期に進めていただきたいと考えます。
 すでに、自治体として、都道府県20、区1(豊島区)、市99、町49、村7の区市町村合計156(2014年4月30日現在、全日本ろうあ連盟本部事務所報告数)が手話言語法制定を求める意見書を採択されています。
 東村山市議会としても、早急に「手話言語法制定を求める意見書」を採択していただきたく陳情いたします。

平成26年5月15日

陳情人
東村山市恩多町5-40-1 恩多町5丁目アパート4-605
東村山市聴覚障害者協会 会長 松尾 美智夫

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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