特定秘密保護法案等の廃止に関する陳情
更新日:2014年6月4日
趣旨(要望事項)
私は、安倍内閣が平成25年(2013年)12月6日に決定した「特定秘密保護法案」を廃止にして頂きたい、それにまた首相が考えている「集団的自衛権行使の容認」も廃案にして頂きたいという意見書を、東村山市議会で議決して頂き、政府に意見書を提出して頂きたいと思い、お願いする次第です。理由は、添付書に説明してあります。
理由
平成25年12月6日に決定された「特定秘密保護法案」を廃止し、目下検討中の「集団的自衛権行使の容認」と「防衛装備移転3原則」も廃案にして頂きたいとお願いする次第ですが、これら3つの法案全てに現在の憲法が係わってくるので、浅学な私ですが、私個人が今まで勉強してきた事から得た、自分なりに考えてきた意見を述べさせていただきたいと思います。
現在の日本国憲法について、一部の人たちは「アメリカから、外国から押し付けられたものだから改正すべきだ」と主張しています。しかし、例え、外国から押し付けられたものだとしても、「良いものは良い」のであり、日本は戦後のかなり長い間平和で幸せだった、幸せな時を持てた(もちろんこれは相対的なものですが)とむしろ感謝すべきではないだろうかとさえ、私個人は思うほどです。と申しますのは、今の憲法には、ヨーロッパ、主にイギリスとフランスを中心とする国々が、何百年もかけて、イギリスに至っては800年近くも、時には王の横暴や独裁に苦しめられながらも、一般国民の個人の権利や自由を長い年月をかけて闘い取ってきた精神そのもの、人間の政治上の知恵の結晶が表現されているからです。それらがアメリカ合衆国に伝えられ、日本の敗戦によりアメリカ経由で日本に移植されたのです。私個人は、憲法は高い理想主義を掲げたほうが良い、それは高ければ高いほうが良い、と考えます。なぜなら、現実はそれとはかなりかけ離れている場合が多いし、ほとんどそうだからです。アメリカ人ですら、日本の憲法の高い理想主義を高く評価している人が多いと思います。終戦当時の日本人には、こんな高邁な精神を表す憲法を作ることは、まず不可能だったことでしょう。だから、「外国から押し付けられたから。。。」という理由だけで、この憲法を改正すべきだという考えに結び付けるのは短絡すぎるのではないだろうか、と思います。何よりも先ず、憲法の内容が、中味の精神が問題なのであり、大切なのです。したがって、私は、現在の憲法改正、特に9条の改正には、現行憲法よりさらに優れたものが作られない限り、断固として改正には反対します。
「特定秘密保護法案」については、この法案を読んで先ず私が疑問に思ったのは、この特定秘密の定義が非常にあいまいだということです。しかも、これが最も重要な要件であるのに、この説明に割かれた部分は、第二章だけの、しかもそのごく一部であり、全体から見れば、全く微々たるものにすぎません。次に、特定秘密を取り扱える(その判断ができると考えてよろしいのでしょうか?!)人間は、行政機関の長、国務大臣等に限られており、恣意的に判断される場合の可能性が非常に高いと思われます。特定秘密を洩らした人間への処罰ですが、その本人にとどまらず、「父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。及び同居人。。。」とあり、連座制で罪が周りの人々、一族郎党にまで及ぶという考え方は、封建時代の処罰(いわゆる「お家とりこわし」です)そのものの発想に近いのではないでしょうか?こんなおかしな処罰のやり方は、近代的精神に反するものです。
集団的自衛権行使の容認への反対ですが、これまでの歴代内閣の憲法解釈では、日本は自国が攻撃された場合のみ反撃できる個別的自衛権のみは「必要最小限度」使えるが、集団的自衛権(自分の国が攻撃されていなくとも、密接な関係のある国が攻撃された場合は、反撃できる)は、その範囲を超えるため許されないとしてきました。国際法で認められている武力行使は、個別的自衛権、集団的自衛権、国連の平和維持活動(日本は武力を用いる国連軍への参加は、憲法9条を踏まえて、認めてきませんでした)の3つであり、憲法を変えずに全部できるようになると、「戦力を保持しない」とうたう9条は死文化してしまいます。
最後に、日本は、憲法9条により、武力行使を放棄し、平和主義の道を歩むことを旨とし、今までその道を歩んできた訳ですから、他の国々、特に韓国や中国への憎しみを煽るような過激なヘイトスピーチや行動を取らないように、いたずらに彼らの国民感情を傷つけないように、国民一人一人が理性的な言動を取ることがもっとも大切ではないだろうかと思われますし、私は切実にそう願っております。
ちなみに、この「特定秘密保護法案」を廃止にして欲しいという議会決議を、全国の108議会(2014年3月30日現在)が採決し、政府に意見書を提出し、東京近辺でも国立市などもすでに出しております。この案を凍結する、あるいは見直し、修正するなどの案も37件あり、少なくとも198議会で、210件が可決されているそうです。「集団的自衛権」の案に対する反対および懸念の意見書を可決した議会は、全国で61あり、憲法解釈の変更に明確に反対する意見書を可決した全国の市町村数は1,718(何れも2014年4月25日現在)です。残念ながら、今の所、これらの意見書は何ら政府や国会への拘束力はありませんが、まだ自覚していない人々や一般の世論を動かしていく原動力に少しでもなれば本望ですので、東村山市議会でもぜひ廃止の方向へ進めて頂きたいとお願いする次第です。
平成26年5月20日
陳情人
東村山市本町2-16-12 クリオ東村山弐番館301
金井 恭子
外11名
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)
ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ
