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成年後見制度における成年後見人等に対する報酬助成に関する陳情(1)

更新日:2014年6月4日

陳情の趣旨

1.成年後見制度を必要な人が誰でも利用できる制度とするために、貴市で実施している成年後見人等に対する報酬助成制度について、助成対象を市長申立に限定する要件を廃止し、親族申立や本人申立も助成対象とする制度に拡充すること。
2.前記報酬助成制度を実効あるものとするため、必要な予算措置を講ずると共に広く広報を行い、福祉関係部署や推進機関等の地域ネットワークを活性化させ、成年後見制度の潜在的ニーズを十分顕在化させることなどにより、利用の促進を図ること。

平成26年5月8日

陳情人
豊島区南大塚3-43-11
公益社団法人 東京社会福祉士会 会長 大輪 典子

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議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
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