「いじめ防止条例」制定に関する陳情
更新日:2014年6月24日
陳情の趣旨
市において、次のことを実現していただきたい。
1 平成25年9月28日に施行された、いじめ防止対策推進法(以下「いじめ防止法」という。)を踏まえ、児童・生徒(以下「児童等」という。)の心身の健全な成長を阻害するいじめを防止することにより、いじめのない学校の実現を図り、もって、学校を一層安心して学べる場とすることを目的とする、東村山市いじめ防止条例を制定すること。
2 上記1の条例を実効化するために、学校や教職員がいじめに加担、助長、いじめを隠ぺい、放置、黙認した場合に、関係した教職員の処罰を規定すること。
要望事項
1 いじめ防止法を踏まえての条例の必要性
平成25年9月28日に、いじめ防止法が施行された。いじめ防止法は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害すること等に鑑み、学校及び学校の教職員の責務(第8条)、いじめの防止等に関する措置(第4章)等、いじめの防止対策等の基本事項を定めている。
子どもたちがいじめのない学校で学ぶことができるように、いじめ防止法の趣旨を踏まえて、市においても、東村山市いじめ防止条例を制定することが必要であると考える。
いじめは悪であり、極めて悪質な人権侵害あることを、市、教育委員会、学校、校長、教職員、生徒、児童の共通認識とする。その上で、いじめは絶対に許されないことを宣言すべきである。
また、市、教育委員会、学校、校長、教職員は、学校において、児童等に対する安全配慮義務を有し、子どもたちが安全に学習する権利を守るために、いじめ被害者のケア及び安全確保、いじめ加害者の指導、学校現場におけるいじめの予防等の措置を講じなければならない。
さらに、市は、いじめ防止法に基づき、東村山市いじめ防止基本方針を定めるとともに、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、学校、教育委員会、児童相談所、法務局、警察その他の関係者により構成される、いじめ問題対策連絡協議会を設置すべきである。
2 処罰(懲戒処分)規定の必要性
いじめ防止法には、学校及び学校教職員の責務(第8条)や、いじめ防止等に関する措置(第23条等)等が規定されているが、学校や教職員がいじめに加担、助長したり、いじめを放置、黙認したり、いじめを隠ぺいした場合の処罰(懲戒)規定が定められていないことは不十分であると考える。
いじめ防止法が、いじめを行った児童等への懲戒(同法第25条)、別室学習(同法第23条第4項)、出席停止(同法第26条)を定めているのに、教職員のいじめへの処罰(懲戒)規定がないことは、公平性に欠けるものである。教育を担う大人たちは、子どもたちの範たるべきである。
学校のいじめは外部からは分かりにくく、学校でのいじめを止められるのは教職員だけである。また、学校や教職員には児童等にいじめ等がない安全な環境を確保すべき安全配慮義務があることは、多くの判例が認めるところである。
しかし、教職員の中には、いじめに対処しない無責任な教職員も少なからず存在し、大津市のいじめ自殺事件のように、教職員がいじめに対処しなかったばかりに、自死などの悲しい事件を招くことになり兼ねない。いじめ防止条例に処罰(懲戒)規定を制定することで抑止できるものと考える。
東村山市いじめ防止条例として、学校や教職員がいじめに加担、助長したり、いじめを放置、黙認したり、いじめを隠ぺいした場合の処罰(懲戒処分)を規定することで、広く市民および教職員に知らしめ、もっていじめへの加担、助長、いじめの隠ぺい、放置、黙認等を防止すべきである。
平成26年5月21日
陳情人
東村山市恩多町3-35-1ハイツ久米川206
一般財団法人 いじめから子供を守ろうネットワーク
東村山市代表 福丸 加代子
外4名
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