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閣議決定された集団的自衛権行使の撤回等を求める意見書に関する陳情

更新日:2014年9月1日

理由

 私たちは、集団的自衛権の行使に危機感をもっております市民のグループです。
 去る7月1日、安倍晋三内閣は、これまで禁じてきた「集団的自衛権」の行使を容認する閣議決定を行いました。当決定につきましたは、手続きにおいても内容においても問題があるという意見等が以下のように多数提出されております。

(1) 歴代内閣が長年、日本国憲法9条について集団的自衛権の行使を禁じてきたにも拘らず、時の政府が憲法の解釈変更をもって集団的自衛権の行使を認めることは、憲法の立憲主義を否定するものであり、事実上の憲法改定である。
(2) 憲法改定は、同96条の規定により各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が発議し、国民に提案してその承認を得なければならないと決められている。この規定を無視して閣議決定し、実質改憲することは憲法違反である。
(3) 憲法99条は、国務大臣に憲法の尊重、擁護義務を課している。これに違反する。
(4) また、同98条では、憲法は国の最高法規であって、その条項に反する法令及び国務に関するその他の行為等は効力を有しない、と規定されており憲法違反である。
(5) 日本は、戦後の平和憲法の下、戦争をしない国として国際社会にその地位を築いてきた。集団的自衛権を容認すれば、その信頼は揺らぎ、他国の戦争に加担すれば、否応無く戦争に巻き込まれ、また「敵国」とみなされ、日本国民の安全が脅かされる。
(6) 自衛隊員は、参戦となれば反撃せざるを得なくなり、相手を「殺す」だけでなく、隊員自身も殺傷されるという事態が発生する。安倍首相は、閣議決定後に開催された衆参予算委員会(7月14・15日)において、議員から隊員が殺される可能性について質疑されたのにも拘わらず全く回答せず、その重責の責任を果たそうとしてもいない。
(7) さらに安倍首相は、集団的自衛権行使の大きな根拠として、日本国民を救助した米艦が他国から攻撃された時、日本は何もしなくて良いのか、と再三再四にわたって明言してきた。しかし、日米安全保障条約の内実である「日米防衛協力のための指針」(日米新ガイドライン)は、日米の自国の国民の退避等について「各々責任を有する」とし、自国民避難の責任はそれぞれの政府にあると規定しており、そもそも根拠がない。
(8) また安倍首相は、集団的自衛権の議論が拙速であるとの多くの批判があるにも拘わらず、閣議決定を早期に行うよう与党協議会を急がせた。ところが、関連する安全保障法制の改定法案は、来年1月予定の通常国会に提出するとし、実質審議は、選挙への影響を考えて来年4月の地方統一選後と報道されている。
(9) 集団的自衛権行使については、それを推進している産経新聞社などの世論調査においても行使決定を評価しない市民が過半数を超え(産経7/22「評価する35.3%、評価しない56%」)、また増加している。
(10) 最後に、東村山市議会は、1964年、『憲法に定められた永久平和に寄与することを期し、全市民の英知と決断をもって平和な文化都市建設に邁進する』と「平和都市宣言」を採択。東村山市は、1987年、『人類永遠の平和の願いをこめて』と「核兵器廃絶平和都市宣言」を行っている。
 以上のことから、下記の要旨について決議し、地方自治法99条により、東村山市議会の意見書として、衆議院議長、参議院議長、安倍総理大臣、防衛大臣に提出して戴けますよう宜しくお願い申し上げます。

要旨

安倍内閣による集団的自衛権行使の閣議決定の撤回を求めること、並びに同関連法の改定前に、閣議決定を根拠とした「日米防衛協力のための指針」の見直し等を行わないことを求めること、この両趣旨の意見書を前述の政府機関に提出して下さい。

平成26年8月15日

陳情人
東村山市富士見町3-6-29
古畑 和子 外307名

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議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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