精神障害者も心身障害者医療費助成制度(マル障)の対象とすることについての陳情書
更新日:2017年8月29日
陳情趣旨
現在、東京都の心身障害者医療費助成制度(マル障)の対象者は、1.身体障害者手帳1級・2級の身体障害者、2.療育手帳(愛の手帳)1度・2度の知的障害者の方々となっています。精神障害者は未だその対象とされていません。
日本も国連障害者権利条約を批准し平成28年4月1日からは、障害者差別解消法が施行されました。医療費助成制度において、精神障害者を対象外としたままであることは「差別」と評価されてしかるべきものです。精神障害者の多くは、著しく立ち遅れた精神科医療保健福祉制度との関連から、とても劣悪な社会環境の元に生活を余儀なくされてきていました。
私たちは、東京都精神保健福祉家族会連合会(東京つくし会)と共に、「障害の種別を問わず、すなわち精神障害者も、心身障害者医療費助成制度の対象として下さい」と、東京都議会へ請願を提出し、平成29年3月議会に於いて、全会一致での採択をいただくことが出来ました。今後においては、その具体的な助成の内容として、1.精神保健福祉手帳1級・2級・3級の所持者を対象にすること。2.全診療科目を対象とすること。3.通院、入院を共に対象とすること。を要望として、平成30年度予算の中に組んでいただくことを、現都知事に宛てて要望しています。
東村山市とその近隣市には、古くからの大きな精神科入院施設や、他科でも医療機関が多くあり、東村山市は現在でも、訪問看護事業者数、障害者の日中活動支援事業所数、また、全人口比率でのなんらかの障害福祉サービス利用者数は、東京都区市の中で1位2位を争うような地域です。つまり、共生社会・心のバリアフリー、などのキャンペーンを行うよりずっと以前から、障害者も健常者もごく自然に隣り合って共に生活をしている、ある意味先駆的な福祉に篤い市であると考えます。この現状を踏まえたうえで、この東村山市から東京都への有意義な意見の発信をしていただくべく、以下の陳情を申し述べます。
陳情項目
1.東京都に、精神障害者も対象とした東京都心身障害者医療費助成制度を充足させて平成30年度までに予算措置をしていただけるよう、はたらきかけて下さい。
平成29年8月10日
陳情人 東村山市秋津町2-32-15
特定非営利活動法人けやき
代表理事 岡田 守司
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