東村山市は、警察が市設置の監視カメラにより《共謀罪》捜査を行う場合、捜査令状の提出を求める陳情
更新日:2018年2月21日
兵庫県宝塚市は、本年10月1日から、犯罪を計画段階から処罰する《共謀罪》(テロ等準備罪)の捜査が同市設置の《防犯カメラ》(監視カメラ)を利用する場合、裁判所の捜査令状がなければ応じないとし、県警宝塚署と協定を結んで運用を開始しました。当市は、《共謀罪》を不安視する世論と、市民の権利の保護に留意し、より慎重に対応するためと説明しています。
今年6月、自民・公明党の連立政権は、反対多数の中、「組織犯罪処罰法改正案」を強行採決、7月11日に早くも施行しました。私たちは、同2月、同法案に含まれる《共謀罪》に反対する陳情を提出致しました。《共謀罪》は、話し合うことが罪になる法であり、法益を侵害する行為が実行されたことに対して処罰を行うという近代刑法の原則を否定、目配せだけでも処罰することができます。同法は、結社の自由を押し潰す全ての団体に対する取締法であり、《共謀》を立証するためには、盗聴法の拡大、警察権限の拡大、スパイ潜入や密告の奨励、冤罪などを招き、市民の相互不信と厳しい監視社会を生み出し兼ねません。現代版治安維持法、テロ対策に名を借りて市民運動に規制をかける、思想及び良心の自由を保障した憲法19条に違反するなど多くの批判が今も噴出しています。
日本政府は、国連の全ての《テロ対策防止条約》を批准しており、共謀段階から重罰を課す《内乱等陰謀罪》、《殺人予備罪》、《生物・化学兵器を規制する法律》などの国内法を既に制定しており、《共謀罪》は必要不可欠のものではありません。
また、《監視カメラ》は、設置そのものにルールがなく、警察設置のものには利用目的に限定がなく、他の目的に利用されることは必然です(日本弁護士連合会)。民間設置も警察によってほぼ自由に利用されていると指摘されています。
《監視カメラ》大国イギリスでは、1998年に《データ保護法》を制定し、全ての監視カメラシステムの存在は、情報を総括する「情報コミッショナー」に対する告知義務、義務不履行による刑事罰、権限のない者を監視カメラのモニター室にいれない、モニターさせない。警官などがモニター室を訪問したときは訪問記録を取る。映像を閲覧したときは閲覧記録を取る。データを必要以上保存してはならない。自分が撮影されたと信じるに足る理由があるときは、データ統括者に対して情報開示の請求ができるなど厳しい規定をもうけました。
宝塚市もモニターによる常時監視の禁止、映像保存は原則14日以内などとし、運用要綱ではカメラに記録された映像について厳重管理すると定めています。東京都も一定の規制を定めています。尚、同イギリスでは、《監視カメラ》による犯罪抑止効果について、疑問だとする研究も公表されています。
東村山市における《監視カメラ》(防犯カメラ)の市設置及び関連する設置数は、生活安全課などによると、東村山・久米川駅の市営地下駐輪場関連25台、市立小学校通学路には、新年度設置も含めて45台、5自治会40台、1商店街7台であり、来年度までには100台以上の《監視カメラ》が設置されます。ところが管理はバラバラであり、市としてのセキュリティー規制がほとんどありません。
1969年、最高裁は「憲法13条は…個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有する」と判決を下しました。陳情審議に当たっては市や民間団体の《監視カメラ》の設置・使用実態。警察による使用実態。自己情報のコントロール権(個人情報保護条例)の問題。規制などについてご説明下さい。
以上の理由から下記の要旨について、憲法16条、地方自治法124条、東村山市議会基本条例7条などにより陳情致します。
要旨
一、警察が東村山市設置の《監視カメラ》を対象に、《共謀罪》(テロ等準
備罪)容疑の捜査を行う場合、東村山市は、警察に対して捜査令状の提
出を求めてください。
以上
平成29年12月25日
陳情人 東村山市萩山町5-3-4-503
みんなの憲法委員会
篠原 勇
外11名
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