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市町村民税・都民税特別徴収税額の決定・変更通知書への個人番号記載中止を求める陳情

更新日:2018年2月21日

陳情趣旨

1.総務省自治税務局市町村税課より発出された平成29年12月15日付「事務連絡」に基づき、平成30年度からの「給与所得等に係る市町村民税・都民税特別徴収額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」(第三号様式)に個人番号を記載しない取扱いを徹底して下さい。

2.地方自治法第99条の規定に基づき、個人番号の記載欄を追加した「地方税法施行規則等の一部を改正する省令」(平成27年総務省令第91号)第一条の第三号様式変更の撤回等を求める旨の意見書を国に対して提出して下さい。

理由

 平成27年10月29日付け総務省令第91号での地方税施行規則の改正により、「給与所得等に係る市町村民税・道府民県税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」第三号様式(以下、「通知書」とする)に、納税者の個人番号記載欄が設けられました。しかし、特別徴収事務において従業員の個人番号は不要である上、この取り扱いには、以下のような重大な問題があります。

(1) 「個人情報の自己コントロール権」などを侵害し、憲法に違反する問題
上記通達に従えば、「通知書」には従業員から事業主に提供されなかった個人番号まで記載して送付することになります。しかし、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、番号法)には、個人に対して個人番号の提供を強制する規定はありません。個人が自らの特定個人情報を誰にどのように提供するか、しないかは自由であり、これに反して他者が特定個人情報をみだりに第三者に提供することは、「個人情報の自己コントロール権」始めプライバシー権(憲法第13条)を侵害するものです。

(2) 特別徴収義務者(事業者)に重い負担を負わせ経営を圧迫する問題
番号法は事業者に対して、「施策に協力するよう努める」(法第6条)こととし、「個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない」(法第12条)としています。万一、情報漏えい等を行った場合は「4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(法第67条)などと定めています。しかし、私たち開業保険医にとって安全管理措置を講じるには事務・費用負担も大きく医業経営を圧迫することになります。安全管理措置を講じることが能力的に適わない事業者に対し、一律に個人番号の記載された通知を送付することは、事業者に過重な負担を強いる上に、情報漏えいの危険性を高めます。

(3) 個人番号漏洩のリスクが高まり、コストも増える問題
通知書に個人番号が記載されると、従来の個人番号漏洩よりも更に深刻な事故となり、市民からの損害賠償請求など自治体が負うリスクが高まることになります。平成29年度の「通知書」に個人番号が記載された結果、報道で判明しているだけも97自治体で600人の個人番号漏えいが発生しています。原因はデータ処理における入力等の人的ミスが殆どであり、このリスクをゼロにすることはできません。

以上を踏まえ、(1)通知書に個人番号を記載しない取扱いを徹底すること、(2)個人番号の記載欄を追加した「地方税法施行規則等の一部を改正する省令」 (平成27年総務省令第91号)第三号様式変更の撤回等を求める意見書を国に提出下さいますよう陳情致します。
以上
                               
 平成29年12月26日
陳情人 東京都新宿区西新宿3-2-7
KDX新宿ビル4F
東京保険医協会 会長 鶴田 幸男 

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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