このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

  • くらしの情報
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 施設・窓口案内
  • 市政情報
  • 東村山の楽しみ方

サイトメニューここまで
現在のページ

トップページ の中の 東村山市議会 の中の 市議会の活動状況 の中の 請願等一覧 の中の 請願一覧 の中の 21年6月~現在 の中の 主要農作物種子法廃止を機に、食料主権と農民の権利を実現する新たな法律を求める陳情 のページです。


本文ここから

主要農作物種子法廃止を機に、食料主権と農民の権利を実現する新たな法律を求める陳情

更新日:2018年2月21日

陳情事項

 地方自治法第99条の規定に基づき、「主要農作物種子法廃止を機に、食料主権と農民の権利を実現する新たな法律を求める意見書」を、国会、内閣総理大臣、総務大臣、農林水産大臣に提出してください。

陳情理由

 2017年4月の国会で、主要農作物種子法(以下、種子法)の廃止が可決され、2018年4月に種子法は廃止されることになりました。
 種子法は、国の食料安全保障の基盤として、主要農作物(稲、麦、大豆)の優良な種子の生産・普及のために都道府県が果たすべき役割を定め、その管理を国に義務付けたものです。種子法の廃止は、政府が主要農作物の良質な種子を供給する責任の放棄ともいえます。長期的には、食料安定供給への不安、種子価格の高騰、特許化、大企業による食の支配、種子法のもとで世代を超えて維持されてきた主要農作物の品種の多様性縮小等が懸念されます。
 参議院での決議にあたっては、都道府県の財源確保や体制維持を含む附帯決議が採択されました。種子法廃止後も都道府県が種子法を根拠に担ってきた従来の役割を後退させないためには、新たな法整備や積極的な施策が必要です。
 一方、種子一般の多様性については、自家採種の種子を保存・利用・交換・販売する「農民の権利」に関する国際的合意として、2001年にFAO(国連食糧農業機関)で「食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約」が採択されています。日本も加盟国ですが、この理念を具体化する国内法は未整備です。地域性に富んだ多様で持続可能な食と農、社会を未来に手渡していくためには、農業競争力や生産性以上に、多様な種子の持つ価値や豊かさ、世界共通の基本的人権である食料主権に、社会全体で目を向けるべきです。国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」にも、「持続可能な農業」「生物多様性と農業」等が掲げられる現在、こうした価値観を広く共有するチャンスともいえそうです。
 拠って、地方自治法第99条の規定に基づき、「主要農作物種子法廃止を機に、食料主権と農民の権利を実現する新たな法律を求める意見書」を、国会、内閣総理大臣、総務大臣、農林水産大臣に提出してください。
以上 
 
 平成30年2月6日
陳情人  東村山市恩多町4‐14‐2
吉森 弘子 

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ

本文ここまで

サブナビゲーションここからサブナビゲーションをとばしてフッターへ

21年6月~現在

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

市役所への交通アクセス 窓口開設時間

Copyright © Higashimurayama City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る