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議会基本条例制定を進める特別委員会中間報告(要約版)(平成24年9月6日)

更新日:2012年12月13日

 議会基本条例制定を進める特別委員会は平成23年6月に設置され、全会派からなる14名の委員構成でスタートいたしました。
 
 この委員会の進め方を検討した際、対象の各項目を一度議論した段階で議会に報告する、すなわち、中間報告を行うことの集約をいたしましたので、その内容を報告いたします。

 なお、掲載の内容につきましては、平成24年9月定例会初日に行われました、委員長による中間報告の要約版となります。詳細につきましては、動画配信及び会議録をご覧ください。

平成23年12月開催(第4回)

 第3回までに各会派から提案された項目を「市民と議会」「行政と議会」「議会運営等」「その他」の4カテゴリーに仕分けし、委員会の進め方について素案の提案を行い、以下のように集約されました。

(1)カテゴリー別に仕分けした項目毎に1回目の議論、集約
(2)議会への中間報告の実施
(3)1回目の集約結果を基に2回目の議論を行い、条例項目に盛り込むか否かの結論を出す
(4)前項の結果を受け、項目の条文検討を分科会で行う
(5)分科会で集約した結果を当委員会で再度検討
(6)この議論の所要期間は1年半から2年間の予定

「市民と議会」のカテゴリー

(1)議会報告と市民との意見交換の場の設定
意見
・市民向けに、議論、検討の経過そして結果の報告をする必要がある。
・報告内容は客観的にする。
・議会だよりに準じた報告会にすべき。
・報告書はルールをつくり、賛成、反対のプロセスを説明することが大事。
・議会報告会を試行してみて、条例に入れるか検討。
・議員の報告会と議会の報告会にどう違いがあるか。

 議論の結果、議会報告会は運用ルールの検討が必要。実施自体は賛成多数、反対少数の状況でしたが、今後の検討と集約されました。

(2)出前委員会・出前講座
提案理由
 課題のある場所に伺い、委員会を開き、傍聴しやすい条件をつくる。
意見
・機材や予算の問題等で、実現不可能と思う。
・議会基本条例に盛り込まなくても実現は可能。
・パフォーマンスや大衆迎合になりかねない。逆にその発想は危険。
・この件は形だけにとらわれて、内実を忘れている議論になる。

 議論の結果、賛否両論あり、今後の検討と集約されました。

(3)参考人制度の活用
提案理由
 制度の活用は、地方自治法にも明記されており、積極的な方向で取り上げる。
意見
・制度があるのに、我々の議会では活用されていないのが実態。
・積極的に使っていくことも含めて、現条例を生かすことが必要。
・基本条例に盛り込む以前に、別条例に明文化されているため、条例化する必要はない。

 議論の結果、既存条例も存在するため、一本化にするのか等、今後の検討と集約されました。

(4)請願等の提出者の意見陳述の保障
意見
・正式に位置づけていくべき。
・発言の重み、費用弁償の問題が絡んでくる。その整理をどうするか。

 議論の結果、費用弁償の課題もあり、またルール化も必要なため、今後の検討と集約されました。

(5)陳情の委員会付託
意見
・この議会は依然は付託していた。位置付けなくても委員会に付託することでよい。
・陳情の中には趣旨がよくわからないものや、市政の問題としては整理が必要なものもあるが、同等に扱ったほうがよい。
・請願と陳情の違いがよくわからない。また同等の扱いでよいのか。
・不特定多数で、全く誰かわからない方が陳情を出してきている。紹介議員が必要な請願と同等に扱うことは、まだ議論の余地がある。

 議論の結果、現在、議会が陳情の内容によっては請願として扱っており、請願と陳情の違いを含め、今後の研究と集約されました。

(6)傍聴しやすい議会(資料提供、休日、夜間の開催)
提案理由
 傍聴者への資料提供は真剣に考えるべき。
意見
・資料の配布は審議会であれば会長、議会であれば議長、委員長の判断で配布すればよい。
・一定のルールが必要。
・傍聴について、議会は平日、昼間ばかりでは困るという声は少なからずある。
・本会議でテーマがはっきりしたものを実施する。
・過去に一度、土曜日に実施したことがあるが、あまり来ていない。
・休日、夜間に実施した場合、人件費はどのくらいかかるのか。
・委員会のほうが実働の職員数は多い。本会議であれば、議会事務局、部長級。休日、夜間開催はそんな単純な問題ではない。

 議論の結果、資料提供は一定のルールが必要。休日、夜間の議会開催は経費の調査が必要との声もあり、今後の研究と集約されました。

(7)議案関連資料の公開
意見
・議会ホームページでは、議案タイトル、議決結果、請願本文はわかるが、議案は新旧対照表を載せることも考えてもいい。
・基本的に、できるだけ公開することに異論なし。

 議論の結果、原則公開に反対はないが、ルール化が必要なため、今後の研究と集約されました。
(注記)現在は、議案資料がホームページに公開されています。

平成24年1月開催(第5回)

「行政と議会」のカテゴリー

(1)会議、一般質問の一問一答方式の採用
意見
・条例制定まで待たなくとも、早目に着手すべき。

 議論の結果、条例制定前に実施という意見で一致し、議会運営委員会で最終決定が必要と集約されました。
 議会運営委員会で関連の請願が採択され、現在、所管事務調査事項となっております。
(注記)平成24年12月定例会一般質問において、一問一答方式が試行されました。

(2)市長等への反問権付与
意見
・反問されても反論できるだけのものを持って会議に臨むべき。
・議会としては非常につらい立場になってしまう事もある。
・議事整理の問題。議事を整理しているポジションの人が整理し、条例化する理由もない。

 議論の結果、賛否両論があるため、今後の研究と集約されました。

(3)文書質問
提案理由
 閉会中に事件や問題が起きた時、議会の総意として、質問、回答をもらう条件をつくることが大事。
意見
・議会の総意ということであれば議員を招集し、話し合いをするほうが早い。
・議員付与か議会付与が問題。
・通年議会にし、毎週、委員会をやる形にすれば解決する。

 議論の中で、これに関連する課題が多いため、今後の研究と集約されました。

(4)議会審議における議案の論点情報の形成
提案理由
 議案や新しい政策も含め、必要な情報提示は厳密に要求するべき。
意見
・議論を活発にする上でも、正確な議論をする上でも必要。
・具体的な方法論を出すべき。

 議論の結果、総論は賛成で、具体的な運用が課題となり、今後の研究と集約されました。

(5)決算重視の体制整備
提案理由
 予算特別委員会と同様の体制で決算に臨むことが必要。委員数を約半分に絞る必要はない。
意見
・人数だけの条例ではそぐわない。
・議会は、予算の可否を議決することが最大の権限。決算が重視されることはあり得ない。

 議論の結果、条例にこだわらないとの意見もあり、議会運営委員会での協議提案と集約されました。

(6)議決事項の追加(地方自治法第96条第2項)
(補足)地方自治法第96条に議会で議決しなければならない項目があり、同条第2項にl「前項に定めるものを除くほか、条例で議決すべきものを定めることができる」とされた。
意見
・上位法があり、条例化しなくても規定はできる。何を入れるかは慎重な議論が必要。
・所沢市でも別条例を制定している。よって単独でも制定が可能。

 議論の結果、追加事項の具体的なものの議論はなく、今後の検討と集約されました。

(7)議会事務局機能の強化
提案理由
 議会、議員だけで条例案をつくる場合、ハードルが高い。議会事務局からの調査機能や法務機能のサポートが必要。
意見
・行革で事務局人員の削減をもとめてきたのは議会自身の反省。
・予算が厳しいということでこの項目を外すのは、目的と手段を違えた考え方になる。

 議論の結果、課題が見えず、今後の研究と集約されました。
  

平成24年2月開催(第6回)

(8)議会図書室の整備
提案理由
 図書内容の充実が議会活動には必要。
意見
・現状では図書室のキャパの問題もある。
・購入手続きの状況。
・他市の事例の紹介。

 議論の結果、図書内容の充実の必要性は共有し、今後の研究と集約されました。

(9)議員と市長等の執行機関の関係(口利き防止)
提案理由
 念頭にあるのは会津若松市議会議員政治倫理条例で、研究する価値がある。
意見
・倫理関連の内容を、議会基本条例に入れている議会はあまりない。

 議論の結果、個別具体な発言が多く、条例に載せる場合は内容の研究も必要と集約されました。

平成24年3月開催(第7回)

「議会運営等」のカテゴリー

(1)議会の会議の原則公開(代表者会議、協議会含む)
提案理由
 委員会は傍聴を必ず諮った上で公開している。また、代表者会議で決めたことが会議規則、マニュアルに反映される。その協議過程の公開は当然あるべき。
(参考)地方自治法第115条に、「普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する」という文言があり、これは本会議を指している。当市の委員会条例第19条(傍聴の取扱い)には、「委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる」とあり、制限公開の形を採用している。

 議論の結果、原則公開の理念は異論なしと集約されました。また、代表者会議、協議会の議論は、委員会の傍聴の制限公開、研究調査会の傍聴、傍聴申出書の取り扱いの議論と混同してしまい、集約できませんでした。

(2)議会運営委員会、代表者会議への全会派の参加
提案理由
 議会制民主主義、民主主義を標榜する我々の役割から、全会派が参加するべき。
意見
・過去の代表者会議の制度内容や合意形成の方法、運用の件に終始した。
・基本条例への条文化以前に、規約が現状存在する以上、その規約を変更しないと代表者会議の内容も変わらない。

 議論の結果、結論が出ないまま終了しました。
(注記)会議の原則公開の一部と議会運営委員会・代表者会議への全会派参加の項目は2回目に改めて検討します。

(3)政策立案・政策提案
提案理由
 議員は条例をつくることができる。しかし我が議会はそれを果たしきれていない。
意見
・市民の意見や行政に対する要求を議会全体として受け止め、政策として考える必要がある。
・政策立案、提言機能を高めることはよいが、その前に行政事務の審査、チェック機能ができていない。
・政策立案は非常に注目されている。この実施なくして議会改革ではない。

 議論の結果、総論賛成と集約されました。

(4)政策討論会
提案理由
 市民と共に市政の問題を考えるという意味で、政策討論会は非常に有効。
意見
・議論することはよいが、議論の着地点があやふやな会は難しい。
・審査内容をどういう守備範囲まで広げるかを議論する方が生産的。政策討論会的なものを外側に設置してもあまり変わらない。
・この議論は常任委員会がベースで、専門的な人を呼び勉強会を開くのもあり。
・方法論は今後検討が必要。政策立案・提言の議論の受け皿として考えたらよい。

 議論の結果、今後の検討と集約されました。

平成24年4月開催(第8回)

(5)議長・副議長の立候補制、マニフェスト議長選挙
提案理由
 立候補制を明確にする。議長として議会運営の決意を発表した上で選挙をする。
意見
・本会議で公約や所信を表明する機会を設けている議会が2.8%。本会議以外の場所で設けているところが20%ある。
・議長は、公平・公正な議事運営をすることが基本になる。市長とは違い、マニフェストといっても、一過性の可能性もある。
(参考)北海道登別市議会で議長選挙を立候補制でやることになったが、議長選挙の手続きが公職選挙法に準じ、その中で立候補制は明記されていない(法律に抵触する)可能性があると判断し断念している。

 議論の結果、参考事例も考慮し、盛り込む方向で集約されました。

(6)議会の合意形成・議員間の自由討議・討論の見直し
提案理由
 議会として合意形成を深め、行政に対し提案していくことが大事。
 自由討議は実施していない訳ではないが、討議時間を決めるかは別とし、委員会で運営ができるとよい。また、自由討議は議会が変わる大きなポイント。
 現在の討論は会派の主張を述べて終わり。本来の討論は、賛成・反対の攻防である。
意見
・自由に意見を出し合うことは、ルールとして言葉化するまでもない。また、自由な討議をやっていけないルールはない。
・この項目は理念条例なのか不明。所沢市の条文には、議論を尽くしていかなければならないと定めている。審議や議論を尽くしたという判断は、会派・議員によって違う。
・どこまで議論を尽くすのか。この議員間討議は試行錯誤が続いており、定型があるわけではない。
・理念として条例に位置付けることがよい。
・討論方法は一考すべき。

 議論の結果、各検討項目の方法論にはハードルがある。理念の方向性を踏まえ、今後の検討と集約されました。

(7)政務調査費
 議論の結果、盛り込まないと集約されました。

平成24年5月開催(第9回)

(8)働く議会・市議会通年制条例
(補足)地方自治法第102条第2項「定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない」と決まっている。この法律を受け、委員会条例で「年4回」、開会期月を「3月、6月、9月、12月」と定めている。
働く議会の提案理由
 「働く議会」とは、問題に対し速やかに対応すること。議長に招集権がないという問題も含め、通年開催が一つの方策と考える。
市議会通年制条例の提案理由
 会議や審議のあり方を根本的に変える必要がある。
意見
・あまり通年議会が進んでいない状況である。閉会中の継続審査で委員会もできるし、調査事項もできる。
・課題、問題が発覚したとき、タイムリーな議論、市民に対し、議会の議論、結論をタイムリーに出す必要がある。
・国会の会期は150日等になっている。1年間を通年としてすることは良い。
・議案審議、議決等、他議会の対応の研究が必要。
・開会日数を多くすること自体は大事なことだが、コストの適切化も考える必要がある。
・別個の議論の必要性がある。
・既存条例が存在している。それを変更すればいいだけ。

 議論の結果、別で検討と集約されました。

(9)附属機関の設置、専門的知見の活用
提案理由
 テーマや問題をより深め、結論を出す一つのツールと考える。
意見
・熟論すべきテーマは、専門的知見を入れ、時間をかける必要もある。
・附属機関の設置は、大きな課題が起こったときに設置をするイメージ。
・市長部局の審査会で出した結論は議会が議論をするが、議会が持つ審査会が出した結論に対し、果たして議会が議論できるのか、構造的に疑問。

 議論の結果、議論が平行線で深まらず、根本的な件も含め、今後の研究と集約されました。

(10)議会予算の自立化
提案理由
 議会が主体的に予算や人事も組んでいく。
意見
・議会基本条例に入れるのは、なかなか難しい。
・所沢市議会の議会基本条例にもあるが、実効性があるかは現実的にある。
・基本的に税金を使って行政執行、議会運営もされている。議会が行政をチェックする役割を担当している以上、自分たちで予算のことをいうということは、チェックができなくなる。

 議論の結果、賛否両論あり、今後の研究と集約しました。

 
 

平成24年6月開催(第10回)

(11)一日一委員会制
提案理由
 現在、常任委員会は、一日に二つの委員会を同時開催している。少数会派や、傍聴に来られる市民を考えても、両方の議題を聞きたい場合、物理的にかなわない。委員会中心の考え方であれば、一日一委員会の開催にしていくべき。
意見
・基本的に賛成だが、次の課題の複数委員会所属制との関係性とからむ。
・この項目は賛成と条例に入れることとは次元が違う。

 議論の結果、議会運営委員会で協議と集約されました。

(12)複数委員会所属制
(補足)平成18年に地方自治法第109条第2項「議員は少なくとも一の常任委員となるものとし」と改正された。

 一日一委員会制と同じテーブルで議論され、様々な意見が出ましたが、議論が平行線になり、今後の検討と集約されました。

(13)詳細事前通告制
提案理由
 当議会の通告の仕方は非常に珍しい。詳細な通告をしているという認識を共有したい。
意見
・通告のない他の議会を傍聴したが、休憩、休憩の連続だった。
・通告なしで関連質問ありは、議会運営が成り立たない。

 議論の結果、条例外項目と集約されました。

(14)代表質問の見直し
提案理由
 代表質問は、市長の所信表明、施政方針に対する質問で、基本的には聞くことはどこも同じ。しかも再質問、再々質問なしで終わる。よって、見直しの協議をしたい。

 議論の結果、意見がほとんどなく、問題提起の意味もあり、検討しないと集約されました。

「その他」のカテゴリー

(1)議会の活動原則、議員の活動原則
議会の活動原則の提案説明
 議会をどう捉えるか、議会は何を目指すかということを、議会基本条例の冒頭に位置付けたい。
議員の活動原則の提案説明
 基本条例は、あくまでも議員が活動するにあたっての新たな礎とするための理念をのせる。
意見
・この2点については、条例項目の「目的」の後に定義づけする方向で議論するべき。

 議論の結果、総論賛成、今後の検討と集約されました。

(2)会派
提案理由
 議員が議員集団を結成して活動できることを定めておくことが必要。
意見
・会派は具体的に定義されていない。
・政策が近い人たちが会派をつくり、その政策の実現を目指すという行動は当然である。

 議論の結果、会派の位置づけを軸に、今後の検討と集約されました。

(その他)
・追加項目があれば各会派で提案していく。
・9月議会で中間報告をする。
・委員会として市民に対して中間報告をすることを検討していきたい。

平成24年7月開催(第11回)

(1)追加項目
 各会派から提案なし。

(2)中間報告会
提案理由
 この段階(1回目の議論終了)で中間報告会を開催し、市民向けに情報発信するべき。
意見
・市民に対し、中間報告会を開催することは賛成だが、開催の時期についてはもう一歩具体的な、より細かい、より深いところまで議論した上で、報告する方が良いと考える。

 議論の結果、中間報告会を開催はするが、改めて検討することと集約されました。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
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電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
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