心神喪失者医療観察法に基づく国立精神・神経センター武蔵病院の指定通院医療機関への推せんに関し慎重に行うことを求める意見書
更新日:2011年2月15日
昨年7月に標記の法律が公布され、平成17年の施行に向け、国は指定入院医療機関として、現在全国に6ヵ所の入院施設を新設しようとしています。東京都内においては、小平市に所在する国立精神・神経センター武蔵病院がその1つとして内定しており、既に2回の地域説明会が開催されました。
一方、指定通院医療機関の指定については、現在、国は、全国の都道府県に対し、指定すべき医療機関の推せんを要請しており、東京都においても、どの医療機関を推せんするか検討されていると聞いております。
国立精神・神経センター武蔵病院は、小平市に所在するものの、当市に隣接しており、これまでも退院した患者が、通院のため当市に居住するケースが相当数にのぼってきました。
このような状況の中で、当該病院が、指定通院医療機関に指定された場合、さらに小平市、並びに当市に、通院患者の居住が集中することが予想されます。
国は、入院治療の後は、患者を元の居住地へ戻し、通院医療を受けることを原則とすると説明していますが、法的には原則が守られる保証はありません。
他害行為者患者に医療を施し、社会復帰を援助することは、社会全体としては極めて重要なことであります。
そのためには、医療機関はもちろん、保護観察所、福祉関係者、保健所、精神障害者地域生活支援センターなど、国・都・各区市町村、並びに社会全体の協力体制、ネットワークづくりが欠かせません。また、このような施設は、全国的に均衡のとれた配置を行うことが必要であります。
よって、東村山市議会は、東京都に対し、国の言う「退院後は患者を元の居住地へ戻す原則」が担保されるまで、国立精神・神経センター武蔵病院の指定通院医療機関への推せんに関しては慎重に行うことを強く求めるものです。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年9月28日
東京都東村山市議会議長 渡部 尚
東京都知事 石原 慎太郎 殿
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