都市再生機構賃貸住宅への定期借家契約導入・拡大方針の撤回を求める意見書
更新日:2011年2月15日
独立行政法人都市再生機構は、平成21年3月31日に閣議決定した「規制改革推進のための3か年計画」に則り、賃貸住宅への定期借家契約の幅広い導入について具体的措置を決定した。同決定では、平成21年度に全国32団地約3万戸を代表的な団地として試行的に選定し、定期借家契約による空家入居募集を実施するとしており、全賃貸住宅の管理戸数の約2割に導入拡大するとしている。
しかし、国が進めている高齢者や障害者の住宅セーフティーネットの充実の考え方や住みなれた地域社会で安心して生活できるようにする住宅施策と方向性を異にすると考えるところである。また、定期借家契約の導入拡大を提起した規制改革会議の答申によれば、契約期間満了時及び家賃改定に際し、「都市再生機構」の業務の合理化に資する対策であることが理由に挙げられており、居住者よりも管理者に配慮したものであることは否めない。
こうしたことから、すでに建替え予定団地を対象に実施した定期借家契約に加え、今後さらに定期借家契約の導入を拡大することは、この先、居住者個々の居住の安定を奪うだけでなく、入居時期により契約内容を異にする居住者の混在が地域コミュニティ形成上の困難を生み出すことも危惧される。
よって東村山市議会は、政府に対し、UR賃貸住宅に定期借家契約を導入拡大する方針を撤回することを要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成22年2月24日
東京都東村山市議会議長 川上 隆之
内閣総理大臣 殿
国土交通大臣 殿
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